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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に係る適合性判定義務、届出及び認定

登録日:2017年4月3日

更新日:2019年11月16日

概要

従来の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」から「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に移行されて制度が変わり、平成28年度から施行された「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」に加え、平成29年4月1日から「建築物エネルギー消費性能適合性判定」、「届出」がはじまりました。
改正建築物省エネ法が令和元年5月17日に公布され、令和元年11月16日に一部が施行されました。未施行の部分は公布日より2年を超えない範囲内において施行されます。
詳細の情報は国土交通省のホームページをご覧ください。

適合性判定及び届出

床面積が2,000平方メートル以上(高い開放性を有する部分を除く)の非住宅建築物の新築等については省エネルギー性能確保計画を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ提出し、建築物エネルギー消費性能判定を受けなければなりません。なお、建築物エネルギー消費性能基準(以下、「省エネ基準」)に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。また、省エネ基準への適合性が完了検査における検査の対象となります。
また、床面積が300平方メートル以上(高い開放性を有する部分を除く)の建築物の新築・増築等をする場合、建築主は工事を着手する日の21日前(※)までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。省エネ基準に適合していない場合は、変更等の指示、命令を行うことがあります。
なお、従前の規定に基づく屋根等の修繕・模様替、空気調和設備等の改修等の届出及び定期報告制度については、平成29年3月31日をもって廃止となりました。
(※)令和元年11月16日の改正建築物省エネ法の施行により、登録エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が行う建築物のエネルギー消費性能の評価結果を記載した書面を添付した場合は工事を着手する日の3日前までに届出を行えばよいこととなりました。
(建築物省エネ法施行規則第13条の2参照)

適合性判定及び届出の対象となる規模(新築)

建築物省エネ法適合性判定対象区分

適合性判定及び届出対象となる規模(増改築)

建築物省エネ法増改築の適合性判定対象区分

適合性判定及び届出の手順

適合性判定

建築物省エネ法第15条の規定により、我孫子市の建築物エネルギー消費性能適合性判定についてはその全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることができます。

適合性判定手続きの流れ

届出

届出手続きの流れ

提出書類

適合性判定
計画書(様式第1)・委任状(代理者が申請を行う場合)
建築物省エネ法施行規則第1条に掲げる図書
届出
届出書(様式第22)・委任状(代理者が申請を行う場合)
建築物省エネ法施行規則第12条第1項に掲げる図書
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が行う建築物のエネルギー消費性能の評価結果を記載した書面を添付した場合は建築物省エネ法施行規則第13条の2第3項に掲げる図書)
いずれも正副2部を提出して下さい。

申請様式は、建築関係様式ダウンロードのページよりダウンロードできます。

手数料

適合性判定に係る手数料については、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料をご参照ください。

建築物省エネ法の認定制度

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができます。
令和元年11月16日の改正建築物省エネ法の施行により、複数の建築物の連携による取り組みにおいても認定を受けることができることとなりました。(建築物省エネ法第29条第3項参照)

建築物のエネルギー消費性能に係る認定

建築物の所有者は省エネ基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。申請の対象とする範囲(認定単位)については建築物全体のみとなります。

認定申請の手順

認定申請にあたっては、省エネ基準に係る項目について、事前に外部の審査機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関や登録住宅性能評価機関)の審査を受けることができます。事前審査を受けた場合は、当該機関の発行する適合証を認定申請に添付いただくことにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。

認定制度の流れ

提出書類

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
認定申請書(様式第33)・委任状(代理者が申請を行う場合)・適合証等
建築物省エネ法施行規則第23条に掲げる図書
建築物のエネルギー消費性能に係る認定
認定申請書(様式第37)・委任状(代理者が申請を行う場合)・適合証等
建築物省エネ法施行規則第30条に掲げる図書

いずれの申請も正副2部を提出して下さい。

申請様式は建築関係様式ダウンロードのページよりダウンロードできます。

手数料

認定申請に係る手数料については、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料をご参照ください。

このページについてのお問い合わせは

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都市部 建築住宅課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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