申請手数料
- 各申請は、建築住宅課の窓口(東別館1階)で午後3時30分までにお願いします。
- 必要書類を確認させていただき、課の窓口で納入通知書を発行します。
- 庁内の銀行(東別館斜め前の本庁舎1階・営業時間午前9時から午後3時45分)にて現金納付して下さい。
- 領収証(申請書添付用)を、課の窓口まで提出いただき、受付整理券をお渡しします。
目次
1.建築物の確認申請・検査申請手数料
手数料算定用床面積※1※2※3 | 申請手数料※4※5※6 |
---|---|
A≦30平方メートル | 8,000円 |
30平方メートル<A≦100平方メートル | 12,000円 |
100平方メートル<A≦200平方メートル | 15,000円 |
200平方メートル<A≦500平方メートル | 24,000円 |
500平方メートル<A≦1,000平方メートル | 43,000円 |
1,000平方メートル<A≦2,000平方メートル | 62,000円 |
2,000平方メートル<A≦4,000平方メートル | 168,000円 |
4,000平方メートル<A≦6,000平方メートル | 189,000円 |
6,000平方メートル<A≦8,000平方メートル | 211,000円 |
8,000平方メートル<A≦10,000平方メートル | 222,000円 |
10,000平方メートル<A≦20,000平方メートル | 279,000円 |
20,000平方メートル<A≦50,000平方メートル | 342,000円 |
50,000平方メートル<A≦100,000平方メートル | 473,000円 |
100,000平方メートル≦A | 546,000円 |
※1新築、増築、改築は、当該部分の床面積の合計
※2用途変更、大規模な改修・修繕、移転は、当該部分の床面積の合計の2分の1の面積
※3計画変更のうち直前の確認が市建築主事の場合は、計画変更に係る部分の床面積の合計の2分の1+増加する部分の床面積の合計
※4計画変更のうち直前の確認が指定確認検査機関の場合は、計画変更に係る部分の床面積に係る手数料に、変更に係る部分を除いた当該建築物の床面積の合計の2分の1の面積に係る手数料を加算してください。
※5中間検査合格証の交付を受けた後の計画変更の場合は、建築住宅課まで別途お問い合わせください。
※6構造計算適合性判定機関による判定手数料については、直接各機関までご確認ください。
長期優良住宅、全体計画等の認定申請時の構造適判手数料
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」、「都市の低炭素化の促進に関する法律」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」における認定において、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に係る審査を併せて申請する際(確認申請を併願)並びに「建築基準法に基づく全体計画認定」を申請する際には、適合判定通知書の写し及び判定申請書・図書(副本)の添付が必要です。(判定機関による構造計算適合性判定を事前に行う必要があります。)
中間検査手数料
中間検査を行う部分の床面積 | 確認済証の交付機関 | |
---|---|---|
建築主事 | 指定確認検査機関 | |
A≦30平方メートル | 12,000円 | 12,000円に※1を加算 |
30平方メートル<A≦100平方メートル | 14,000円 | 14,000円に※1を加算 |
100平方メートル<A≦200平方メートル | 17,000円 | 17,000円に※1を加算 |
200平方メートル<A≦500平方メートル | 21,000円 | 21,000円に※1を加算 |
500平方メートル<A≦1,000平方メートル | 36,000円 | 36,000円に※1を加算 |
1,000平方メートル<A≦2,000平方メートル | 46,000円 | 46,000円に※1を加算 |
2,000平方メートル<A≦4,000平方メートル | 124,000円 | 124,000円に※1を加算 |
4,000平方メートル<A≦6,000平方メートル | 142,000円 | 142,000円に※1を加算 |
6,000平方メートル<A≦8,000平方メートル | 161,000円 | 161,000円に※1を加算 |
8,000平方メートル<A≦10,000平方メートル | 179,000円 | 179,000円に※1を加算 |
10,000平方メートル<A≦20,000平方メートル | 220,000円 | 220,000円に※1を加算 |
20,000平方メートル<A≦50,000平方メートル | 280,000円 | 280,000円に※1を加算 |
50,000平方メートル<A≦100,000平方メートル | 430,000円 | 430,000円に※1を加算 |
100,000平方メートル≦A | 580,000円 | 580,000円に※1を加算 |
※1当該建築物の床面積の合計について算定した確認申請手数料の2分の1の額
完了検査手数料
手数料算定用床面積※1※2※4 | 確認済証の交付が建築主事 | 確認済証の交付が指定確認検査機関 |
---|---|---|
A≦30平方メートル | 14,000円 | 14,000円に※3を加算 |
30平方メートル<A≦100平方メートル | 16,000円 | 16,000円に※3を加算 |
100平方メートル<A≦200平方メートル | 20,000円 | 20,000円に※3を加算 |
200平方メートル<A≦500平方メートル | 25,000円 | 25,000円に※3を加算 |
500平方メートル<A≦1,000平方メートル | 42,000円 | 42,000円に※3を加算 |
1,000平方メートル<A≦2,000平方メートル | 54,000円 | 54,000円に※3を加算 |
2,000平方メートル<A≦4,000平方メートル | 142,000円 | 142,000円に※3を加算 |
4,000平方メートル<A≦6,000平方メートル | 163,000円 | 163,000円に※3を加算 |
6,000平方メートル<A≦8,000平方メートル | 184,000円 | 184,000円に※3を加算 |
8,000平方メートル<A≦10,000平方メートル | 205,000円 | 205,000円に※3を加算 |
10,000平方メートル<A≦20,000平方メートル | 252,000円 | 252,000円に※3を加算 |
20,000平方メートル<A≦50,000平方メートル | 340,000円 | 340,000円に※3を加算 |
50,000平方メートル<A≦100,000平方メートル | 500,000円 | 500,000円に※3を加算 |
100,000平方メートル≦A | 654,000円 | 654,000円に※3を加算 |
※1新築、増築、改築は、当該部分の床面積の合計
※2大規模な改修・修繕、移転は、当該部分の床面積の合計の2分の1の面積
※3当該建築物の床面積の合計について算定した確認申請手数料の2分の1の額
※4昇降機は別途申請してください。
手数料算定用床面積※1※2※4 | 確認済証又は中間検査合格証の交付が建築主事 |
確認済証および中間検査済証交付が指定確認検査機関 |
---|---|---|
A≦30平方メートル | 12,000円 | 12,000円に※3を加算 |
30平方メートル<A≦100平方メートル | 14,000円 | 14,000円に※3を加算 |
100平方メートル<A≦200平方メートル | 19,000円 | 19,000円に※3を加算 |
200平方メートル<A≦500平方メートル | 23,000円 | 23,000円に※3を加算 |
500平方メートル<A≦1,000平方メートル | 39,000円 | 39,000円に※3を加算 |
1,000平方メートル<A≦2,000平方メートル | 51,000円 | 51,000円に※3を加算 |
2,000平方メートル<A≦4,000平方メートル | 136,000円 | 136,000円に※3を加算 |
4,000平方メートル<A≦6,000平方メートル | 156,000円 | 156,000円に※3を加算 |
6,000平方メートル<A≦8,000平方メートル | 175,000円 | 175,000円に※3を加算 |
8,000平方メートル<A≦10,000平方メートル | 194,000円 | 194,000円に※3を加算 |
10,000平方メートル<A≦20,000平方メートル | 240,000円 | 240,000円に※3を加算 |
20,000平方メートル<A≦50,000平方メートル | 320,000円 | 320,000円に※3を加算 |
50,000平方メートル<A≦100,000平方メートル | 480,000円 | 480,000円に※3を加算 |
100,000平方メートル≦A | 641,000円 | 641,000円に※3を加算 |
※1新築、増築、改築は、当該部分の床面積の合計
※2大規模な改修・修繕、移転は、当該部分の床面積の合計の2分の1の面積
※3当該建築物の床面積の合計について算定した確認申請手数料の2分の1の額
※4昇降機は別途申請してください。
2.工作物、昇降機等の確認申請・検査申請手数料
確認申請 |
計画変更 | 完了検査 | |||
---|---|---|---|---|---|
確認済証交付 | 確認済証交付 | ||||
建築主事 | 指定確認検査機関 | 建築主事 | 指定確認検査機関 | ||
工作物 | 14,000円 | 8,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 21,000円 |
昇降機 | 10,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 17,000円 | 22,000円 |
小荷物専用昇降機 | 6,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 14,000円 | 17,000円 |
3.許可・認定等の申請手数料
仮設建築物の許可申請(建築基準法第85条第6項) | 128,000円 | |
---|---|---|
仮使用認定申請(建築基準法第7条の6第1項) | 120,000円 | |
建築物の敷地と道路との関係の認定申請(建築基準法第43条第2項第1号) | 28,000円 | |
建築物の敷地と道路との関係の許可申請(建築基準法第43条第2項第2号) | 33,000円 | |
道路位置指定申請 (建築基準法第42条第1項第5号) |
指定 | 50,000円 |
変更 | 36,000円 | |
廃止 | 18,000円 |
上記以外の申請手数料はお問い合わせください。
我孫子市例規集(外部サイト)「我孫子市手数料条例」の建築関係手数料からもご覧いただけます。
4.長期優良住宅の申請手数料
認定申請(新築の場合) | 登録住宅性能評価機関により確認書又は評価書が交付されたもの | 左記以外 | |
---|---|---|---|
一戸建ての住宅(1棟あたり)※1 | 8,000円 | 41,000円 | |
共同住宅等 |
5戸以内 | 15,000円 | 101,000円 |
6~10戸 | 26,000円 | 163,000円 | |
11~25戸 | 41,000円 | 322,000円 | |
26~50戸 | 72,000円 | 586,000円 | |
51~100戸 | 117,000円 | 1,020,000円 | |
101~200戸 | 196,000円 | 1,890,000円 | |
201~300戸 | 245,000円 | 2,706,000円 | |
301戸以上 | 268,000円 | 3,313,000円 |
法:長期優良住宅の普及の促進に関する法律
※1:一戸建ての住宅:住宅以外の用途に供する部分がないものに限る(法施行規則第4条第1項第1号)
※2:共同住宅等とは、一戸建ての住宅以外の住宅(例:共同住宅、長屋、併用住宅等)(法施行規則第4条第1項第2号)
※3:共同住宅等において一部の戸数について申請する場合、住棟の総戸数に応じた額を適用
- 確認申請を併願する場合は、上記の認定申請手数料に確認申請手数料を加算した額を納付してください。
- 増築・改築による申請の場合は、お問い合わせください。
変更認定申請・承認申請 | 手数料 | 備考 | |
---|---|---|---|
変更認定 | 認定を受けた計画内容に変更 |
認定申請手数料の2分の1の額 | 法第8条 |
譲受人が決定した場合 (建売住宅、分譲マンションの購入) |
1戸につき、1,700円 | 法第9条 | |
地位の継承の承認 | 相続や売買等により所有権、維持保全等に必要な権原を取得した場合 | 1戸につき、1,700円 | 法第10条 |
法:長期優良住宅の普及促進に関する法律
手数料 | 備考 | |
---|---|---|
容積率の特例許可申請 | 1件につき、160,000円 | 法第18条 |
法:長期優良住宅の普及促進に関する法律
5.低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料
一戸建ての住宅・共同住宅の認定申請(法53条) | 事前審査※あり | 事前審査なし | |
---|---|---|---|
一戸建ての住宅・共同住宅における1住戸 | 5,000円 | 36,000円 | |
共同住宅等における住戸数 又は 共同住宅等における住棟全体の総住戸数(住戸に係る認定を同時に行う場合を含む) |
2~5戸 | 10,000円 | 73,000円 |
6~10戸 | 17,000円 | 102,000円 | |
11~25戸 | 28,000円 | 144,000円 | |
26~50戸 | 47,000円 | 208,000円 | |
51~100戸 | 85,000円 | 298,000円 | |
101~200戸 | 135,000円 | 403,000円 | |
201~300戸 | 170,000円 | 529,000円 | |
301戸以上 | 182,000円 | 622,000円 |
法:都市の低炭素化の促進に関する法律
※事前審査:予め登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項)又は、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条1項)による審査
共同住宅等における住棟全体※1に係る申請の場合の加算額 | 事前審査※2あり | 事前審査なし | |
---|---|---|---|
共同住宅等の |
300平方メートル以内 | 9,900円 | 115,000円 |
300平方メートル<A≦2,000平方メートル | 28,000円 | 190,000円 | |
2,000平方メートル<A≦5,000平方メートル | 85,000円 | 297,000円 | |
5,000平方メートル<A≦10,000平方メートル | 134,000円 | 381,000円 | |
10,000平方メートル<A≦25,000平方メートル | 170,000円 | 456,000円 | |
25,000平方メートル<A | 212,000円 | 531,000円 |
※1住棟全体:住戸に係る認定を同時に行う場合を含む
※2事前審査:予め登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項)又は、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条1項)による審査
非住宅建築物の認定申請(法53条) | 事前審査※あり | 事前審査なし | 事前審査なし(モデル建物法による場合) | |
---|---|---|---|---|
住宅以外の用途に供する部分の |
300平方メートル以内 | 10,000円 | 255,000円 | 85,000 |
300平方メートル<A≦2,000平方メートル | 28,000円 | 407,000円 | 142,000 | |
2,000平方メートル<A≦5,000平方メートル | 85,000円 | 579,000円 | 230,000 | |
5,000平方メートル<A≦10,000平方メートル | 134,000円 | 703,000円 | 300,000 | |
10,000平方メートル<A≦25,000平方メートル | 170,000円 | 837,000円 | 361,000 | |
25,000平方メートル<A | 212,000円 | 956,000円 | 423,000 |
法:都市の低炭素化の促進に関する法律
※事前審査:予め登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項)による審査
- 認定を受けた計画等に変更が生じた場合の変更認定申請(法55条)手数料は、上記の認定申請手数料の額の2分の1の額
- 複合建築物(住宅+非住宅建築物)の認定申請手数料は、共同住宅等の住戸の手数料に非住宅建築物の手数料を加算した額を納付してください。
- 確認申請を併願する場合は、上記の認定申請手数料に確認申請手数料を加算した額を納付してください。
6.建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料
建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査(法第12条第1項、第13条第2項)
建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査 | 基準省令第1条第1項第1号イ又は同号ただし書きに適合する建築物 |
基準省令第1条第1項第1号ロに適合する建築物 |
|
---|---|---|---|
非住宅部分の床面積の合計A | 2,000平方メートル≦A<5,000平方メートル | 1件につき、511,000円 | 1件につき、230,000円 |
5,000平方メートル≦A<10,000平方メートル |
1件につき、629,000円 |
1件につき、300,000円 |
|
10,000平方メートル≦A<25,000平方メートル |
1件につき、743,000円 |
1件につき、361,000円 |
|
25,000平方メートル≦A |
1件につき、848,000円 |
1件につき、423,000円 |
法:建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律
基準省令:平成28年経済産業省、国土交通省令第1号
非住宅部分:法第11条第1項に規定する非住宅部分
- 法第11条第1項に規定する特定建築物の増築・改築又は特定建築物以外の増築の申請の場合は、既存の非住宅部分との合計面積。
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定の変更に対する審査(法第12条第2項、第13条第3項)の場合は、上記の手数料の額の2分の1の額を納付してください。
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定の軽微な変更(法施行規則第11条)に関する証明書の交付の場合は、上記の手数料の額の2分の1の額を納付してください。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請(法第29条第1項)
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請 |
基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)又はイ(2)及びロ(2)に適合し、事前審査※を受けた場合又は同号ただし書の規定の適用を受ける場合 |
基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合し、事前審査を受けない場合 |
基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合し、事前審査を受けない場合 |
|
---|---|---|---|---|
非住宅部分の床面積の合計A |
A<300平方メートル |
10,000円 |
221,000円 |
85,000円 |
300平方メートル≦A<2,000平方メートル |
26,000円 |
358,000円 |
142,000円 |
|
2,000平方メートル≦A<5,000平方メートル |
78,000円 |
511,000円 |
230,000円 |
|
5,000平方メートル≦A<10,000平方メートル |
124,000円 |
629,000円 |
300,000円 |
|
10,000平方メートル≦A<25,000平方メートル |
156,000円 |
743,000円 |
361,000円 |
|
25,000平方メートル≦A |
195,000円 |
848,000円 |
423,000円 |
非住宅部分:法第11条第1項に規定する非住宅部分
基準省令:平成28年経済産業省、国土交通省令第1号
※事前審査:性能向上計画認定の技術的審査等
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請 |
基準省令第10条第2号イ及びロに適合し、事前審査※を受けた場合又は同号ただし書の規定の適用を受ける場合 |
基準省令第10条第2号イ及びロに適合し、事前審査を受けない場合 |
||
---|---|---|---|---|
一戸建て住宅の床面積A | A<200平方メートル |
5,000円 | 34,000円 |
|
200平方メートル≦A |
37,000円 |
|||
共同住宅等の住戸の床面積の合計A |
A<300平方メートル |
10,000円 | 67,000円 | |
300平方メートル≦A<2,000平方メートル |
20,000円 |
112,000円 |
||
2000平方メートル≦A<5,000平方メートル |
44,000円 | 191,000円 |
||
5,000平方メートル≦A |
78,000円 | 273,000円 |
住宅部分:法第11条第1項に規定する住宅部分
基準省令:平成28年経済産業省、国土交通省令第1号
※事前審査:性能向上計画認定の技術的審査等
- 複合建築物(住宅+非住宅建築物)の認定申請手数料は、非住宅部分の認定相当額に住宅部分の認定相当額を加算した額を納付してください。
- 確認申請を併願する場合は、上記の認定申請手数料に確認申請手数料を加算した額を納付してください。
- 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定に対する審査(法第31条第1項)の場合は、上記の手数料の額の2分の1の額を納付してください。(確認申請を併願する場合は、上記の認定申請手数料に確認申請手数料を加算した額を納付してください。)
建築物のエネルギー消費性能認定申請(法第36条第1項)
建築物のエネルギー消費性能認定申請 (非住宅部分) |
基準省令第1条第1号イ又はロに適合し、事前審査※を受けた場合又は同号ただし書の規定の適用を受ける場合 |
基準省令第1条第1号イに適合し、事前審査を受けない場合 |
基準省令第1条第1号ロに適合し、事前審査を受けない場合 |
|
---|---|---|---|---|
非住宅部分の床面積の合計A |
A<300平方メートル |
10,000円 | 221,000円 |
85,000円 |
300平方メートル≦A<2,000平方メートル |
26,000円 |
358,000円 |
142,000円 |
|
2,000平方メートル≦A<5,000平方メートル |
78,000円 |
511,000円 |
230,000円 |
|
5,000平方メートル≦A<10,000平方メートル |
124,000円 |
629,000円 |
300,000円 |
|
10,000平方メートル≦A<25,000平方メートル |
156,000円 |
743,000円 |
361,000円 |
|
25,000平方メートル≦A |
195,000円 |
848,000円 |
423,000円 |
非住宅部分:法第11条第1項に規定する非住宅部分
基準省令:平成28年経済産業省、国土交通省令第1号
※事前審査:基準適合認定の技術的審査等
建築物のエネルギー消費性能認定申請 |
基準省令第1条第2号イ(1)及びロ(1)又はイ(2)及びロ(2)に適合し、事前審査※を受けた場合又は同号ただし書の規定の適用を受け、同号イと同等以上のエネルギー消費性能を有することが確認できる場合 |
基準省令第1条第2号イ(1)及びロ(1)に適合し、事前審査を受けない場合 |
基準省令第1条第2号イ(2)及びロ(2)に適合し、事前審査を受けない場合 |
|
---|---|---|---|---|
一戸建て住宅の床面積A |
A<200平方メートル |
5,000円 | 34,000円 |
17,000円 |
200平方メートル≦A |
37,000円 |
19,000円 |
住宅部分:法第11条第1項に規定する住宅部分
基準省令:平成28年経済産業省、国土交通省令第1号
※事前審査:基準適合認定の技術的審査等
建築物のエネルギー消費性能認定申請 |
基準省令第1条第2号イ(1)及びロ(1)又はイ(2)及びロ(2)に適合し、事前審査※を受けた場合又は同号ただし書の規定の適用を受け、同号ロと同等以上のエネルギー消費性能を有することが確認できる場合 |
基準省令第1条第2号イ(1)及びロ(1)に適合し、事前審査を受けない場合 |
基準省令第1条第2号イ(2)及びロ(2)に適合し、事前審査を受けない場合 |
|
---|---|---|---|---|
共同住宅等の住戸の床面積の合計A |
A<300平方メートル |
10,000円 |
67,000円 |
32,000円 |
300平方メートル≦A<2,000平方メートル |
20,000円 |
112,000円 |
56,000円 |
|
2000平方メートル≦A<5,000平方メートル |
44,000円 |
191,000円 |
101,000円 |
|
5,000平方メートル≦A |
78,000円 |
273,000円 |
152,000円 |
住宅部分:法第11条第1項に規定する住宅部分
基準省令:平成28年経済産業省、国土交通省令第1号
※事前審査:基準適合認定の技術的審査等
- 複合建築物(住宅+非住宅建築物)の認定申請手数料は、非住宅部分の認定相当額に住宅部分の認定相当額を加算した額を納付してください。
7.その他の手数料
- 上記以外の手数料は、お問い合わせください。
- 我孫子市例規集(外部サイト)「我孫子市手数料条例」の建築関係手数料からもご覧いただけます。(申し訳ありませんが、条例改正後の例規集更新までにお時間をいただく場合があります。)
- その他ご不明な点がある場合は建築住宅課までお問い合わせください。