建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に係る適合義務、適合性判定及び認定
概要
令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、令和7年4月1日以降に着工する原則全ての建築物について、建築物エネルギー消費性能基準(以下、「省エネ基準」)への適合が義務付けられました。
詳細の情報は国土交通省のホームページをご覧ください。
省エネ基準適合について
原則、全ての建築物の新築、増築又は改築をする場合に省エネ基準への適合が求められます。
※新築、増築又は改築する部分の床面積の合計が10平方メートル以下のものや建築物省エネ法第20条に規定するものを除く。
(新築の場合)
全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が求められます。
(増築又は改築の場合)
増築又は改築をする部分にのみ省エネ基準適合が求められます。
※増築又は改築部分の壁、屋根、窓などに一定の断熱材や窓等を施工することや、一定性能以上の設備(空調、照明等)を設置することにより、増築又は改築部分の省エネ基準適合が求められます。
適合性判定の手続き・審査の流れ
適合性判定の手続き・審査の要否
省エネ基準適合が求められる建築物の新築等のうち、建築基準法の建築確認を必要とするものについては、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、「登録省エネ判定機関」)に提出して建築物消費エネルギー消費性能適合性判定(以下、「省エネ適合性判定)」)を受けなければなりません。
なお、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
また、建築基準法の完了検査において、省エネ基準適合が検査の対象となります。
(1)省エネ基準への適合性審査を不要とする建築物
※1 建築確認の対象外の建築物(都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200平方メートル以下))
※2 建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物(都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物(平屋かつ200平方メートル以下)で、建築士が設計・工事監理を行った建築物)
(2)省エネ適合性判定が省略される建築物
※3 省エネ基準への適合性審査が容易な建築物(仕様基準による場合(省エネ計算なし)等)
省エネ基準への適合審査の流れ
建築物省エネ法第14条の規定により、我孫子市の省エネ適合性判定については、その全部を登録省エネ判定機関に行わせることができます。
省エネ適合性判定が必要な場合
省エネ適合性判定を要しない場合
提出書類
省エネ適合性判定
・計画書(様式第1)
・委任状(代理者が申請を行う場合)
・建築物省エネ法施行規則第3条に掲げる図書
正副2部を提出してください。
申請様式は、建築関係様式ダウンロードのページよりダウンロードできます。
手数料
適合性判定に係る手数料については、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料をご参照ください。
建築物省エネ法の認定制度
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができます。
令和元年11月16日の改正建築物省エネ法の施行により、複数の建築物の連携による取り組みにおいても認定を受けることができることとなりました。(建築物省エネ法第29条第3項参照)
認定申請の手順
認定申請にあたっては、省エネ基準に係る項目について、事前に外部の審査機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関や登録住宅性能評価機関)の審査を受けることができます。事前審査を受けた場合は、当該機関の発行する適合証を認定申請に添付いただくことにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。
提出書類
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
・認定申請書(様式第27)
・委任状(代理者が申請を行う場合)
・適合証等
・建築物省エネ法施行規則第20条に掲げる図書
正副2部を提出してください。
申請様式は建築関係様式ダウンロードのページよりダウンロードできます。
手数料
認定申請に係る手数料については、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料をご参照ください。
