中間検査・完了検査の手続き
目次
1.建築基準法の検査
2.検査申請の手続きについて
- 検査申請の前に相談が必要な場合
- 必要書類・様式および申請手数料
- 検査日・現場検査について
- その他の様式:追加説明書、工事完了届(用途変更)、名義変更、取り下げ、工事とりやめ届
3.中間検査について:検査対象建築物・特定工程ほか
1.建築基準法の検査
建築基準法では、建築物の安全性確保を目的として、基準に適合していることを検査する制度が定められています。建築主は、我孫子市建築主事または指定確認検査機関(外部サイト)に検査申請書を提出してください。
中間検査(対象建築物のみ)(建築基準法第7条の3、同法第7条の4)
- 検査対象の建築物の主に構造部分について施工中に行う検査です。
- 検査対象の建築物と特定工程は、法で規定されたもののほか我孫子市で指定しています。
- 建築主は、特定工程に係る工事を終了した日から4日以内に検査を申請してください。
- 中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程を施工できません。
完了検査(建築基準法第7条、同法第7条の2)
- 建築物・工作物等の工事が完了したときに行う検査です。
- 建築主は、工事を完了した日から4日以内に検査を申請してください。
- 原則、検査済証の交付を受けた後でなければその建物を使用できません。
- 建築確認が用途変更の場合は、工事完了届を建築主事に提出してください。(建築基準法第87条)
2.手続きについて
※指定確認検査機関に申請する場合は、直接ご確認ください。
検査申請の前に相談等が必要な場合
次の場合は、検査申請の前にお問い合わせ下さい
相談等が必要な場合 | 手続き等 | 資料等 |
---|---|---|
軽微な変更に該当しな変更がある場合 | 受付の前に計画変更の確認申請手続きが必要です。 | 変更に係る部分の確認申請図書一式 |
軽微な変更がある場合 |
軽微な変更報告書(変更箇所一覧表)を検査申請書に添付してください。提出部数:2部 | 変更前後の図面(変更箇所に着色)、変更箇所の一覧表等の資料 |
確認済証等の交付機関が我孫子市ではない場合 | 事前に相談してください | 確認申請図書の写し一式等(副本、確認済証、中間検査合格証) |
必要書類・申請手数料
書類 | 中間検査 | 完了検査 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 検査申請書(1部) | 中間検査申請書(Word:79KB) | ||
2 | 委任状(1部) | 任意様式 |
任意様式 |
代理者が手続きする場合 |
3 | 工事写真(1部)※ |
提出 |
提出 |
検査の特例を適用する場合(法7条の5) |
4 | 軽微な変更報告書 |
軽微な変更がある場合 |
||
5 | 建設性能評価の中間検査合格証の写し(1部) | 不要 | 提出 | 中間検査対象建築物で、検査対象から除外される場合 |
6 | 確認済証および確認図書一式 |
提出 | 提出 | 直前の確認済証等を指定確認検査機関が交付した場合のみ提出してください。 |
7 | 建築基準法第12条第5項の規定に基づく工事監理報告書(構造関係)およびその添付図書(正副2部) |
提出 |
提出 |
申請時または検査時に提出してください。 |
8 | 消防用設備等に関する検査済証等の写し | 不要 | 提出 | 申請時または検査時に提出してください。 |
9 | 建築基準法第12条第5項の規定に基づく工事監理報告書(ホームエレベーターの設置)および添付図書(正副2部) |
不要 | 提出 | 申請時または検査時に提出してください。 |
※工事写真の撮影箇所(検査の特例)
- 鉄筋コンクリート造の基礎の配筋工事終了時の写真(全景、近景の2枚以上):配筋状況(径・間隔、かぶり厚さ等)、深基礎の場合は、施工位置、寸法等
- 屋根の小屋組工事終了時の写真(全景2枚以上):耐力壁、軸組み、仕口、その他の接合部等
- 構造耐力上主要な部分の工事終了時の写真(接合部,軸組,仕口等の近景を抜粋して複数枚):工事監理者による現場立会い検査等が行われたことが確認できる資料・写真をご用意下さい。
注意事項
- 黒板等(日時・撮影箇所)を入れるなど、どこの何を撮影したかわかるように撮影してください。
- 適宜、A4サイズの用紙に整理して提出をお願いします。
- 中間検査時に提出済みの写真は、完了検査時には提出不要です。
建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(任意様式)(Excel:53KB)
報告内容に合わせて修正してお使いください。
検査時に現場にご用意ください
- 確認済証および確認申請書(副本)
- 工事監理の状況に関する写真※(申請書第4面の内容について):法6条一号から三号建築物の場合
- 材料の検査証明・各種報告書(ミルシート、鋼材・認定品の仕様等):法6条一号から三号建築物の場合
- 構造に関する施工計画・検査記録・試験結果:法6条一号から三号建築物の場合(杭、コンクリート、鉄筋圧接部、鉄骨溶接部、高力ボルトなど)
[注意事項]
- 写真は黒板(日時・撮影箇所)を入れるなど、どこの何を撮影したかわかるように撮影してください。
- 認定品の仕様等について、埋設部などで検査時に確認できない部分については、必要な場合には工程ごとに写真撮影をお願いします。
申請手数料
申請手数料をご覧ください。
- 建築住宅課(東別館1階)の窓口で15時30分までに申請してください。
- 必要書類を確認のうえ、納入通知書を発行します。
- 納入通知書にて、本庁舎内の銀行窓口(営業時間9時から16時)で納付して下さい。
- 領収証(申請書添付用)を申請窓口まで戻してください。(申請の本受付を完了)
検査日および現場検査について
検査日
事前に電話で仮予約を受付します。(申請書を受理した段階で本予約となります。)
日程調整させて頂く場合がありますので、建築住宅課(建築審査係)までお問い合わせ下さい。
現場検査について
- 工事監理の状況について説明を求める場合がありますので、工事監理者の立会いをお願い致します。
- 建築物の配置寸法・高さ等も確認します。樋などの取り付けを完了してください。
- 未完部分がある場合、内容によっては検査を中止する場合があります。敷地の境界表示、道路の後退杭等の設置、外構の塀・カーポート等(道路斜線後退緩和適用)、浄化槽設置、火災報知機の取付けなどについて、検査前に最終確認をお願いします。
その他の様式
検査の質疑に対し追加で説明する場合に「追加説明書」にまとめて提出してください。
軽微な変更届(検査申請前に手続きする場合)(Word:37KB)
取下げ届出書(申請中の検査を取り下げる場合)(Word:32KB)
取止め届出書(確認済証が交付された工事等を取りやめる場合)(Word:31KB)
建築住宅課まで届出書を提出してください。
3.中間検査について
建築主は、特定工程に係る工事を終了した日から4日以内に検査を申請してください。
中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程を施工できません。
中間検査の対象建築物
法第7条の3,当初告示:我孫子市告示第27号(平成29年2月16日),変更告示:我孫子市告示第27号(令和4年2月25日)
- 中間検査を行う区域:我孫子市全域
- 中間検査を行う期間:令和4年4月1日から令和9年3月31日
新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が、次の表に掲げる用途で階数及び面積が一定規模のもの
建築物の用途 | 規模 | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) | 下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの | 地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が100m2を超えるもの | |
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が500m2を超えるもの |
【中間検査の適用除外】
- 法第18条の適用を受けるもの(計画通知)
- 法第85条の適用を受けるもの(仮設建築物)
- 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有するもの
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受けるもの(新築住宅の建設住宅性能評価書交付を受ける住宅)
- 法第26条第3号で定める用途に供するもの(畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上屋)
- ただし、建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により中間検査の対象となる建築物(鉄筋コンクリート造等の階数が3以上の共同住宅)については、適用除外はありません。
特定工程および特定工程後の工程
特定工程および特定工程後の工程は次の表のとおりとする。
なお、1から5までの二以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を二以上の工区に分けて施工する場合は、二以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする。
(ただし、法第7条の3第1項第1号及び第6項の政令で定める工程を除く。)
建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 | 地階を除く |
1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装工事 |
地階を除く |
||||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事 | |||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 |
ただし、法第7条の3第6項の政令で定める工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
また、階数が3以上である共同住宅(2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事のもの)については、建築基準法にて特定工程となります。