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生産緑地地区内の行為制限

登録日:2022年11月22日

更新日:2023年8月7日

生産緑地には、原則、建物や工作物を設置することができません
新規ウインドウで開きます。生産緑地地区では、生産緑地法に基づき、生産緑地地区に定められた日から30年間の営農義務が課されており、許可を受けた一部の施設等の設置を除き、原則として建築や造成等の行為が制限されるとともに、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予といった税制優遇措置が設けられています。

生産緑地地区内における建築許可について

生産緑地は、原則として、農地として利用することとされています。(生産緑地法第8条)
そのため、部分的や一時的な使い方であっても、事前に手続きが必要な場合があります。

許可を受けて設置することができる施設の例
・農機具倉庫、生産・貯蔵施設、選果場、温室、休憩施設
・直売所、製造・加工施設、農家レストラン
・農作業の講習用施設…など

設置しようとする施設の種類や面積、生産緑地地区がある用途地域等の内容により、必要な手続きが異なります。詳しくは、下記の都市計画課までご相談ください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

都市部 都市計画課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1529 ファクス:04-7185-4329

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以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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