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行政不服審査

登録日:2021年2月17日

更新日:2022年6月15日

行政不服審査制度とは

行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度で、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を図ることを目的としています(審査法第1条1項)。

行政不服審査法の改正について

現行の行政不服審査法は、制定から約50年ぶりに全面改正され、平成28年4月1日から施行されています。
改正法では、新たに審理員による審理手続や行政不服審査会への諮問手続などが導入され、公正性の向上が図られるほか、不服申立期間の延長などにより、不服申立制度の使いやすさの向上も図られています。

主な改正点

・不服申立ての種類について
これまで「異議申立て」(原処分を行った処分庁に対する不服申立て)と「審査請求」(処分庁の上級行政庁に対する不服申立て)の2種類あった不服申立てが、審査庁に対する「審査請求」に一元化されました(審査法第2条、第3条)。

・審理員制度について
審査請求は、原則として処分に関与していない審理員(審査庁の職員から指名されます。)により審理されることになりました。

・行政不服審査会について
審理員による審理が行われた審査請求について、原則として、第三者機関である我孫子市行政不服審査会(審査法第81条第1項、我孫子市行政不服審査法施行条例第6条)に諮問されることになりました(審査法第43条第1項)。

・審査請求期間について
処分があった日の翌日から「60日」以内とされていましたが、「3か月」以内へと延長されました(審査法第18条)。

・平成28年3月31日以前にされた処分について
平成28年3月31日以前にされた処分についての異議申立て又は審査請求に関しては、平成28年4月1日以降に不服を申し立てた場合であっても、改正前の行政不服審査法(昭和37年法律第160号)が適用されます(審査法附則第3条)。

審査請求できる人

次の者が行うことができます。
・「行政庁の処分に不服がある者」(審査法第2条)で、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者
・「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」(審査法第3条)で、行政庁の不作為(下記「行政不服審査手続の対象」参照)により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者

行政不服審査手続の対象

次のものが対象となります。
・「処分その他の公権力の行使に当たる行為」(以下「処分」)
・行政庁の不作為(法令に基づく行政庁に対する処分の申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、当該申請に対して行政庁が何らの処分をもしない場合)
制度そのものの改廃や、苦情等は、対象になりません。

審査請求をすべき行政庁

審査請求は、審査庁に対して行います。審査庁は、原則として処分をした行政庁(処分庁)の上級行政庁(上級行政庁がない場合は、当該処分庁)となります(審査法第4条)。

審査請求の期間

審査請求ができるのは、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(審査法第18条第1項)。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則として審査請求をすることができないとされています(同第2項)。
なお、平成28年3月31日以前にされた処分に対する異議申立て又は審査請求については、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内が不服申立期間となります(審査法附則第3条)。(上記「行政不服審査法の改正について」参照)

審査請求手続について

審査請求は、他の法律(条例を含む)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出する必要があります(審査法第19条第1項)。

審査請求後の審理手続

「審理員」(上記「行政不服審査法の改正について」参照)が審理手続を主宰します(審査法第9条第1項)。審理は基本的に書面で行われますが、審査請求人は、申立てにより、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べること(口頭意見陳述)ができます(審査法第31条第1項)。また、審査庁には、原則として我孫子市行政不服審査会への諮問が義務付けられ(審査法第43条第1項)、同審査会の答申を踏まえた上で裁決が行われます。

審査請求書その他の提出書類について

審査請求書

・審査請求書は、郵送又は持参してください(メール、FAX不可)。
・審査請求書の必要通数は、正本及び副本各1通(合計2通)です(処分庁が我孫子市長の場合は1通)。
・審査請求書は、法定の記載事項(審査法第19条第2項から第5項まで)が記載されていれば様式は任意ですが、下記の書式を参考にしてください。
・処分庁から送付された処分通知書の写しを添付してください。

その他の提出書類

・代理人によって審査請求する場合は、委任状を提出してください。
・審査請求を取り下げる場合は、取下書を提出してください。
・なお、審査請求書の内容や審理の状況によっては、補正書等の書面の提出を求めることがあります。

郵送及び持参先

〒270‐1192
我孫子市我孫子1858番地
我孫子市役所行政管理課文書法務係

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電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-1142

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