ミニカーの登録について
ミニカーは、以下の全ての要件を満たす場合、市役所窓口にてナンバープレート(標識)の交付を受けることができます。
【注意事項】
ミニカーを運転するためには、普通自動車以上の運転免許が必要です。
また、ナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の課税のために交付しているものであり、公道の走行を許可することを証明するものではありません。
ミニカーとしての要件
○三輪以上の原動機付自転車であること。
○総排気量が20ccを超え50cc以下(定格出力の場合は0.25キロワットを超え0.6キロワット以下)であること。
○車室を有しているか、または輪距が0.5メートルを超えること。
※輪距とは、「左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離」のことです。
申請・交付場所
我孫子市役所課税課又は各行政サービスセンターにて登録の手続きが可能です。
各行政サービスセンターについては、以下のページをご覧ください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)8時30分から17時まで
ただし、以下の行政サービスセンターは開所日や受付時間が異なりますのでご注意ください。
○我孫子行政サービスセンターの受付時間は平日の9時から17時までです。月曜日・水曜日・金曜日の17時以降と土曜日は受付できません。
○つくし野行政サービスセンター、布佐行政サービスセンターは、平日の月曜日・水曜日・金曜日に開所しています。
○湖北行政サービスセンターは、平日の火曜日・木曜日に開所しています。
手続きに必要なもの(新たに車両を購入された場合)
○販売証明書
※販売証明書にミニカーとしての要件を満たしている旨の記載があるとスムーズに手続きを行えます。
※販売証明書にミニカーの要件を満たしている旨の記載がない場合は、要件を確認できる写真(車両の全体像や車台番号、輪距が確認できるもの)又はカタログをご用意ください。
○窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
代理人による申請の場合は、委任者の自筆の署名・押印がある委任状もお持ちください。
これからミニカーを購入される方へ
車両を購入される際には、ミニカーとして登録できる車両かどうか、また、販売証明書が販売店から発行されるかについて、確認をお願いいたします。インターネットを介しての購入、またはオークションなどの個人売買などで購入をされる際も同様です。
「公道は走行できません」などの記載がある車両は、ミニカーとしての要件を満たさない車両である可能性がありますので、ご注意ください。
