災害時の住まい[応急危険度判定・応急仮設住宅]
応急危険度判定調査とは
建物の倒壊の危険性や建物への立入可否を判定する調査です
- 目的…地震の余震等による2次災害の防止(避難時や救護活動時の注意喚起)
- 実施時期…災害発生直後(市が決めた範囲や優先度で実施します。申込不可、立会不要)
- 実施方法…応急危険度判定士(市職員、県から派遣された行政職員や民間建築士など)が、建物や周辺の破損状況を現地確認し、判定結果を建物に貼って注意喚起を行います。
| 判定結果 | 注意事項 |
|---|---|
赤 |
建築物全体や、基礎、周辺建物などに著しい被害がある状態。屋根・窓・空調機器等も落下の危険があるため、当面の間、建物への立ち入りや使用はお控えください。 |
黄 |
部分的な破損や傾きなどがある状態。当面の間、十分注意が必要です。立入る場合はヘルメット等を着用し、周りの人に、これから建物に入ることを伝えましょう。 |
緑 |
無傷又はわずかな損傷がある状態。建物への立入制限はなし。判定の際に目視でわからなかった損傷が進んでいる場合があるのでヘルメット等を着用しましょう。 |
- 周辺を含めた判定です…お住まいの建物自体が被害を受けていなくても、隣接する建物の倒壊等により二次的な被害を受ける危険性があるとき、『危険』や『要注意』と判定される場合があります。
- 判定ステッカーは当面の間はがさないでください…建物への立入可否が分かるように、救護や片付けボランティアなど多くの方の活動期間中は掲示したままとしてください。
- 被害認定調査とは別の調査です…「り災証明書」の発行を希望する場合は、別途、住家被害認定の申請が必要です。|
り災証明書(住家被害認定)
応急仮設住宅の供給について
準備が整い次第、別途ご案内しますのでお待ちください
災害により住家を滅失し、自己の資力では住家を確保できない被災者の方に供与する住宅を「応急仮設住宅」と言います。
- 実施時期…避難生活の開始後
- 実施方法…現物給付(市は県と連携し、公用地への建設やトレーラーハウスの設置、賃貸住宅の借上げを組み合わせて供給する場合があります。)
- 入居期間…原則、最長2年(被災状況により延長する場合があります。)
- 申込窓口…市・建築住宅課
- 必要書類…「り災証明書」が必要書類の一つとなりますので、被災した住宅(世帯)ごとに取得してください。(市・課税課、市民安全課)
- 注意事項…賃貸住宅の借り上げにより供給する場合、借主・貸主・行政の三者で契約する必要があります。家賃等の要件もありますので、市からの案内をご確認ください。
準備にお時間をいただくことが想定されますが、避難所や市ホームページなどでご案内しますので、市への電話等はお控えいただき、案内の公開をお待ちくださいますようご協力をお願いいたします。
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