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【水道局】労務報酬下限額

登録日:2022年9月16日

更新日:2023年11月29日

令和6年度の労務報酬下限額の設定について

令和6年度労務報酬下限額の告示

令和6年度における労務報酬下限額については、次のように設定しました。
なお、我孫子市公契約条例第7条第1項第1号(工事又は製造の請負契約)により定める額は、国が公表する令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価を受け告示します。

令和5年度の労務報酬下限額の設定について

令和5年度労務報酬下限額の一部改正について

令和5年度労務報酬下限額のうち工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定に係る労務報酬下限額を10月1日から1,026円(1時間当たり)に改めます。

改正理由

千葉県最低賃金は、令和5年10月1日から1,026円(1時間当たり)に改正されることになりました。この結果、我孫子市公契約条例に基づき定めている労務報酬下限額のうち工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定に係る労務報酬下限額(現行1時間当たり987円)が、同最低賃金を下回ることとなりました。このため改正するものです。

公契約条例の適用を受ける事業者の対応

現に我孫子市公契約条例の適用を受け工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定を締結している事業者(下請負事業者を含む。)は、10月1日以降の賃金を1時間当り1,026円以上となるよう対応してください。

令和5年度労務報酬下限額の告示

令和5年度における労務報酬下限額については、次のように設定しました。

令和4年度労務報酬下限額について

令和4年度労務報酬下限額の一部改正について

令和4年度労務報酬下限額のうち工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定に係る労務報酬下限額を10月1日から984円(1時間当たり)に改めます。

改正理由

千葉県最低賃金は、令和4年10月1日から984円(1時間当たり)に改正されることになりました。この結果、我孫子市公契約条例に基づき定めている労務報酬下限額のうち工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定に係る労務報酬下限額(現行1時間当たり957円)が、同最低賃金の額を下回ることとなりました。このため改正するものです。

公契約条例の適用を受ける事業者の対応

現に我孫子市公約条例の適用を受け工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定を締結している事業者(下請負事業者を含む。)は、10月1日以降の賃金を1時間当り984円以上となるよう対応してください。

令和4年度労務報酬下限額の告示

令和4年度における労務報酬下限額については、次のように設定しました。

令和3年度労務報酬下限額について

令和3年度労務報酬下限額の一部改正について

令和3年度労務報酬下限額のうち工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定に係る労務報酬下限額を10月1日から953円(1時間当たり)に改めます。

改正理由

千葉県最低賃金は、令和3年10月1日から953円(1時間当たり)に改正されることになりました。この結果、我孫子市公契約条例に基づき定めている労務報酬下限額のうち工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定に係る労務報酬下限額(現行1時間当たり928円)が、同最低賃金の額を下回ることとなりました。このため改正するものです。

公契約条例の適用を受ける事業者の対応

我孫子市公約条例の適用を受け工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定を締結している事業者(下請負事業者を含む。)は、10月1日以降の賃金を1時間当り953円以上となるよう対応してください。

令和3年度労務報酬下限額の告示

令和3年度における労務報酬下限額については、次のように設定しました。

令和2年度労務報酬下限額について

令和2年度労務報酬下限額の告示

令和2年度における労務報酬下限額について次のとおり設定いたしました。

令和元年度労務報酬下限額について

令和元年度労務報酬下限額の一部改正について

令和元年度労務報酬下限額のうち工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定に係る労務報酬下限額を10月1日から923円(1時間当たり)に改めます。

改正理由

千葉県最低賃金は、令和元年10月1日から923円(1時間当たり)に改正されることになりました。この結果、我孫子市公契約条例に基づき定めている労務報酬下限額のうち工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定に係る労務報酬下限額(現行1時間当たり898円)が、同最低賃金の額を下回ることとなりました。このため改正するものです。

公契約条例の適用を受ける事業者の対応

我孫子市公約条例の適用を受け工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定を締結している事業者(下請負事業者を含む。)は、10月1日以降の賃金を1時間当り923円以上となるよう対応してください。

令和元年度労務報酬下限額の告示

令和元年度における労務報酬下限額については、次のように設定しました。

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電話:04-7184-0114 ファクス:04-7184-0118

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