下水道事業の受益者負担金
受益者負担金とは
公共下水道を整備されることにより、快適な生活ができるとともに、土地の利用価値も高まります。
そこで、下水道が整備された区域内の受益者を対象に受益の範囲内で下水道整備費を負担していただくものです。
受益者とは
下水道が整備された区域内に土地を所有している方です。ただし、その土地に地上権、賃借権、永小作権などの権利がある場合は、その権利者が受益者となります。
受益者負担金を課せられる根拠は
都市計画法第75条第1項の規定により都市計画事業により利益を受ける者に、その事業に要する費用の一部を負担して頂くもので、その徴収方法は「我孫子市都市計画下水道事業受益者負担金条例」の定めるところによります。
受益者負担金の額は
負担金の額は、1平方メートル当たり400円です。
例えば土地面積200平方メートルの負担金は、200平方メートル×400円=80,000円となります。
負担金の納付方法は
年4回納付で、3年間で完納となります。
負担金の徴収猶予
土地、受益者の状況によっては、受益者負担金の徴収を猶予することがあります。
(例:田・畑で実際に耕作の用に供しているもの。山林等)
負担金の徴収猶予が決定されると、定められた期間、徴収が猶予されます。
徴収猶予中に土地利用状況の変更等により徴収猶予理由が消滅した場合は、届け出が必要です。下水道課へご連絡ください。
徴収猶予が取り消された場合は、受益者負担金の徴収を開始いたします。
負担金の減免
状況によって、受益者負担金を減額したり、免除したりすることがあります。
(例:公衆用道路として使用している私道)
負担金の徴収猶予・減免は、受益者から申請があったものについて、状況を調査してから決定します。
受益者の変更について
受益者を変更する場合は、変更の届け出が必要です。
受益者負担金の納付義務は、売買、贈与、相続等により権利の異動があった場合でも、自動的に変更されません。
届け出がありませんと、既に土地の権利が異動している場合でも、従前の受益者が引き続き受益者負担金の納付義務者となりますので、ご注意ください。
徴収猶予中の場合も届け出が必要です。