自治会に関する情報
まん延防止等重点措置を講じるべき区域指定の解除後における感染防止に関する協力について(お願い)
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部は、令和4年3月22日(火曜日)から、「まん延防止等重点措置」を解除することとしました。
自治会の皆様方におかれましては、引き続き感染症の拡大を抑制するため、基本的な感染症対策等を講じた活動にご協力をお願いいたします。
市の対応
市からの新型コロナウイルス感染症対策に関する通知文書につきましては、今後の拡大状況等を鑑みながら必要に応じて送付いたします。
市の方針や対応については、ホームページをご確認ください。
認可地縁団体が開催する総会での書面表決について
認可地縁団体は、年1回の通常総会を開催する必要があります。
市内では、コロナ禍の中、総会を書面表決のみで開催する自治会が多く見受けられますが、認可地縁団体におかれましては、総会を書面のみをもって開催することは、地方自治法に定めがないためできないものと解されています。
そのため、総会に出席しない会員は書面や委任による代理表決をすることが可能ですが、直接意見を述べたい会員がいる場合、総会の場所を確保し、その機会を設ける必要があります。
書面表決のみで総会を開催しないよう注意してください。
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