道路の適正な使用のお願い
登録日:2020年3月6日
更新日:2021年11月9日
乗り入れブロックの設置について
駐車場と道路の段差を解消する為、乗り入れブロックや鉄板を道路に置いているケースが多く見られます。こうした構造物の設置は、歩行者や自転車などが接触して、思わぬ事故を引き起こす危険性があり、道路法により禁止されています。万が一、事故が起きた場合は、設置者の責任も問われることがあるので絶対に設置しないでください。また、現在設置している方は速やかに撤去をお願いします。雨の日には道路上の水の流れを妨げ、水溜まりを発生させる原因となります。
市道の切り下げ工事をする場合は、道路管理者(市役所)に工事申請をして承認を得てから行ってください。なお、切り下げには一定の基準があり、工事費用は自己負担となります。
道路に隣接する山林(私有地)や個人宅等から出ている竹木について
伸びた枝や折れた枝、立ち枯れ木や竹林などの繁茂により道路へ飛び出している場所は、通行の妨げになるだけでなく、信号や道路標識、カーブミラーなどにかかり、安全確認も難しくなるため、歩行者や車両等を巻き込んだ事故につながるおそれがあります。
施設の機能を妨げないように維持管理をお願いいたします。
次のような状況がみられる土地の所有者、管理者は竹木の伐採や枝払いを行ってください。
- 道路へ竹木が張り出している。
- 信号や道路標識、カーブミラー等の安全施設に竹木が覆いかぶさっている。
- 枯れ木、折れ枝などにより、他の通行への障害がある。またはおそれがある。
- 竹木の繁茂により他の通行に支障がある。またはおそれがある。
道路への倒木、枝の落下などが原因で、通行中の歩行者や車両を巻き込む事故が発生した場合は、竹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
私有地から道路などに張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があり、市で切ることができません。
個人の管理・責任のもと、対応や処理をしてください。
※台風、大雨などにより、道路通行の妨げになっている倒木や枝などは、緊急措置として所有者に予告なく伐採等を行うことがあります。
