産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出(千葉県)
千葉県からのお知らせです
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出はされましたか?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の7項の規定により、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は、毎年6月30日までに、前年度の交付等の状況に関して、「産業廃棄物管理票交付等状況等報告書(様式第3号)」を作成し、千葉県知事へ提出することが義務付けられています。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト報告)の提出について(外部サイト)
排出事業者関連情報(廃棄物指導課)のページです。
電子マニフェストについてはつぎのページをご覧ください。
「電子マニフェスト」(外部サイト)
詳しくは県のホームページをご覧ください
計画書及び報告書の様式、記載例、提出方法等は、以下の千葉県ホームページを 御確認ください。
産業廃棄物多量排出事業場処理計画の提出について(外部サイト)
千葉県環境生活部循環型社会推進課 資源循環企画室
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環境経済部 資源循環推進課(クリーンセンター)
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015
ファクス:04-7187-2379













