火災に遭った場合の廃棄物(ごみ)の処分
火災により生じたごみの処理手数料を減免して処理できる場合があります
火災、風水害等の天災によりご家庭から発生したごみをクリーンセンターに搬入する場合、申請によりごみ処理手数料を減免できる場合があります。
ただし、建設業許可業者や解体工事登録業者が撤去解体した場合、建物の用途にかかわらず元請業者に処理責任がある産業廃棄物のためクリーンセンターに搬入できません。
搬入できるもの
り災により発生した家財等の家庭ごみです。搬入の際は、「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源ごみ」「粗大ごみ」に分別してください。
※
「ごみと資源の分け方出し方」に記載されている基準と同様です。
搬入は、り災者ご本人または市の許可を受けた一般廃棄物処理業者に限ります。
「我孫子市の一般廃棄物(ごみ)収集運搬許可業者一覧」
片づけやごみの分別、清掃などを併せて依頼する場合は
「不用品(ごみ)の処分を併せて行うことが可能な業者」へ
搬入できないもの
- 家屋の構造材※1、内外装材、設備品、土砂等の混ざったごみ
- ガスボンベ、金庫、バッテリー、消火器など市で処理できないもの
- 店舗や事業所・工場から発生した産業廃棄物 など
購入店、販売店等に相談して引き取ってもらうか、または、市の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理を依頼してください。(有料)
※1:上記については、焼け焦げた柱等の木材に限り、1メートル以下に切ることでクリーンセンターへ持ち込み可能です。
減免の対象とならないもの
- 事業所等(一般家庭以外)のり災による事業系一般廃棄物
- アパート等賃貸住宅の所有者が、賃貸に供した部分でり災したものを持ち込む場合
手続きの手順
り災証明書の手続きについては、
「り災証明書・被災(り災事項)証明書・り災届出証明書」のページをご覧ください。
り災証明書を受理後、減免申請の手続きに、クリーンセンター3階の事務所までお越しください。
窓口でり災者本人から搬入予定のごみの種類・数量・搬入日など聞き取り調査を行います。
減免申請に必要なもの
- り災証明書
- 申請される方の本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカード等の身分証明書)
注意事項
- 申請の期間は、り災の日から1年間です。
- 搬入は、り災者本人またはその親族(市外在住の方が我孫子市在住の家族の代理で搬入する場合は、その方の身分証明書、または公共料金の領収書等の提示をお願いします。)が搬入するか、それ以外は我孫子市の一般廃棄物収集運搬許可業者を有する業者に依頼してください。
- 搬入の際、窓口で発行された合意書をもって、り災ごみを搬入していただきます。搬入の都度、合意書をお持ちください。合意書をお持ちでない場合は受付できません。
- 許可業者に依頼した際のごみの収集運搬に伴う経費は、り災者の負担となります。
- 業者の方からのお問い合わせや申請には応じられませんので、ご了承ください。
環境経済部 資源循環推進課(クリーンセンター)
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015
ファクス:04-7187-2379













