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児童手当Q&A

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年5月1日

Q.1月1日は仕事で海外に居住し住民登録がありませんでした。

A.1月1日現在日本国内に住民登録がなく、年の途中に帰国された方は、その該当年の所得が無かったものとして取り扱います。申請時に出入国日が確認できるパスポートのコピーを取らせていただきますのでお持ちください。

また、外国人の方は外国人登録証のコピーも取らせていただく場合がありますのでお持ちください。

Q.児童手当の手続きはどこに行けばいいの?

A.我孫子市役所西別館2階子ども支援課または市内各行政サービスセンター窓口で申請手続きをしてください。

また、郵便での受付もいたします。我孫子市役所子ども支援課手当係まで郵送してください。ただし、「受領日」は子ども支援課に届いた日となり支給開始月はその翌月からとなりますので、期限に余裕を持って申請してください。

郵送の際には、添付書類(を忘れずに同封してください。

郵送未着によるトラブル等について市は一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。なお、郵送料は本人様の負担となります。

Q.児童手当、特例給付等の判定について、いつの所得を確認しますか?

A.令和5年6月分から令和6年5月分までの児童手当については、児童を養育する方(原則、児童を養育する父又は母で所得の高い方)の令和4年中(令和4年1月~令和4年12月まで)の所得を確認します。

Q.我が家は共働きですが、妻の名前で認定請求できますか?

A.児童手当の認定請求者は、「主たる生計者」となっています。夫婦共働きの場合には、常に所得の多い方を主たる生計者とし、認定請求をしていただきます。

お互いの所得に差が無いときなど不明な場合はお問い合わせください。

Q.私には子どもが4人います。19歳の長男・11歳の長女・7歳の次男・6歳の次女です。この場合、月額いくら受給できますか?

A.児童手当では、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を「児童」と考えます。支給の対象となるのは中学3年生までの児童ですが、高校3年生までの児童の年長者から第1子、第2子と数えていきます。

19歳の長男は支給対象児童に該当はしません。11歳の長女が「第1子」・・・月額10,000円、7歳の次男が「第2子」・・・月額10,000円、6歳の次女が「第3子」・・・月額15,000円が支払われます。
※児童を養育する方に所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の所得がある場合は、特例給付として一人につき5,000円の支給となります。(上記例の場合は5,000円×3人=月額15,000円の支給となります。)
※児童を養育する方に所得上限限度額以上の所得がある場合は、支給されません。

Q.児童手当の振込先を妻や子供の口座にする事はできますか?

A.認定請求者が父親の場合は、母親や子ども名義の口座に振り込むことはできません。必ず認定請求者と同一名義の口座でお願いします。

Q.夫が単身赴任で、市外に在住しています。この場合は母親名義で認定請求できますか?ちなみに私(母親)は夫の扶養に入っているので所得はありません。

A.夫の仕送り等で生活している場合には、主たる生計者は夫と考えられます。この場合、夫の居住地で児童手当の認定請求を行います。

なお、認定請求時には別居の理由を記入した別居監護申立書と児童のマイナンバー確認書類が必要となります。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

子ども部 子ども支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-3437

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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