火災にあいました。燃えた廃材をクリーンセンターに持っていってもいいですか?
Q 火災にあいました。燃えた廃材をクリーンセンターに持っていってもいいですか?
A
クリーンセンターで処分可能なものは、搬入できます。搬入できるものや大きさなどは、「ごみと資源の分け方出し方」のページに記載のとおりです。
搬入の際に消防署で発行される「り災証明書」が必要になります。(写しでも可)
【例】
- 搬入できるもの → タンスやテーブルなどの家財、土台、柱、筋交い、垂木、梁、野地板など(注:木質系に限る)
- 搬入できないもの → 割栗石、ブロック、コンクリート基礎、木質系以外の外壁(タイル、モルタル、漆喰、土壁、サイディング、ALC板など)石膏ボード、断熱材、瓦やスレートなどの屋根材
※搬入できないものは、解体業者にご相談してください。
環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015
ファクス:04-7187-2379
