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火災にあいました。燃えた廃材をクリーンセンターに持っていってもいいですか?

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年4月1日

Q 火災にあいました。燃えた廃材をクリーンセンターに持っていってもいいですか?

A
クリーンセンターで処分可能なものは、搬入できます。搬入できるものや大きさなどは、「ごみと資源の分け方出し方」のページに記載のとおりです。
搬入の際に消防署で発行される「り災証明書」が必要になります。(写しでも可)
【例】

  • 搬入できるもの → タンスやテーブルなどの家財、土台、柱、筋交い、垂木、梁、野地板など(注:木質系に限る)
  • 搬入できないもの → 割栗石、ブロック、コンクリート基礎、木質系以外の外壁(タイル、モルタル、漆喰、土壁、サイディング、ALC板など)石膏ボード、断熱材、瓦やスレートなどの屋根材

※搬入できないものは、解体業者にご相談してください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 手賀沼課 資源循環推進室(クリーンセンター)

〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015 ファクス:04-7187-2379

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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