保育料
登録日:2015年7月1日
更新日:2022年5月20日
保育施設の保育料
保育料は、国が定める上限額の範囲内で市が保育料表を定めることとなっています。我孫子市で支給認定を受けた人は、認定区分と保育の必要量、お子さんの年齢、父母の市民税(所得割)の合計額に応じて我孫子市が決定する金額を毎月納めていただきます。ただし、市民税が未申告の場合には最高額の保育料で決定する場合がありますので、必ず申告の手続きをしてください。
保育園の運営に要する費用は、利用者負担額(保育料)(以下「保育料」という)によって賄われますが、国・県・市が不足分を負担しています。保育料は、児童福祉法により保護者(扶養義務者)に負担していただくもので、入園と同時に納付義務が生じます。その額は世帯にかかる市区町村民税所得割額によって決まり、一律ではありません。〔保育料月額表をご覧ください。〕
保育料は公立・私立ともに同額です。ただし、延長保育料(適用時間帯、料金は園により異なる)、教材費等、給食費、保育料以外の諸経費は別途負担となります。詳細は直接園へお問い合わせください。
保育料の決定について
4月から8月分の保育料:前年度市区町村民税(所得割額)により決定
9月から翌年3月分の保育料:現年度市区町村民税(所得割額)により決定
*ただし、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除等の税額控除については、保育料の算定上、控除の対象となりません。
*保育料は、現年4月1日の満年齢で決定いたします。年度の途中に年齢が変わっても保育料は変わりません。
*平成30年度分から、指定都市の市民税の税率が6%から8%に変更されましたが、保育料決定にあたっては旧税率(6%)を用いて計算します。
*住民税が未申告の場合や税資料が不足している場合は、正しい保育料計算ができないため、原則最高階層で保育料を決定いたします。
*転入されてきた方の課税状況については我孫子市で確認できないことから、転入前にお住まいだった市区町村から課税(非課税)証明書の取り寄せをお願いします。マイナンバー対応もできますので、ご相談ください。
*その他、保育料の軽減や多子軽減等については、下記の各保育料表のファイルをご参照ください。
*疾病・失業により収入が著しく減少した場合、保育料が減免となることがあります。詳しくは保育課までお問合せください。
*保育料は決定後に変更される場合があります。以下の(1)~(3)に該当する場合は認定申請内容変更届を提出してください。(申請後、変更になるのは翌月分からです。ただし階層により保育料が変更にならない場合もあります。)
(1)修正申告等で税額に変更があるとき (2)婚姻又は離婚により家庭の生計状態が変わるとき(離婚の場合は住民票と戸籍が別になっていて、なおかつ居住実態も別になったとき) (3)同居親族が障害者手帳を取得したとき (*保育料の変更は現年度分のみです。年度を越えての保育料の変更は行いません)
※市内私立幼稚園については、上記の保育料とは異なります。各園にお問い合わせください。
保育料の納入
認定こども園、小規模保育事業所を利用する場合
直接施設・事業者に支払います。各施設・事業者が定める手続きに従ってください。
利用上の重要事項について、必ず申込み前に各園にお問い合わせください。
保育園を利用する場合
我孫子市に支払います。
原則、口座振替で納入していただきます。入園までに下記Web口座振替受付サービスにて保育料振替口座の登録または、「保育料口座振替依頼書」に必要事項を記入、捺印のうえ、金融機関に提出してください。
口座振替日は、毎月末日です(末日が銀行休業日の場合は翌営業日・12月に限り25日となり休業日の場合は翌営業日となります)
口座振替での登録ができない方は、納入通知書にて最寄りの金融機関などでお支払ください。
また保育料以外にも、布団乾燥代や父母会費などの雑費の負担があります。
我孫子市 保育園保育料口座振替取扱い金融機関
以下金融機関の本店及び各支店
千葉銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、常陽銀行、筑波銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、千葉信用金庫、水戸信用金庫、東京ベイ信用金庫
Web口座振替受付サービス
Web口座振替受付サービスとは
市税の納付にかかる口座振替申込み手続きをスマートフォンやパソコン、タブレット端末からインターネットを利用していつでも場所を問わず、口座振替の申込みができるサービスです。
※このサービスはヤマトシステム開発株式会社及び金融機関の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
注意事項(必ずお読みください)
・現在、Web口座振替受付サービスは、千葉銀行・京葉銀行・千葉興業銀行・常陽銀行・筑波銀行以外の申し込みは行えません。
・口座名義人は保護者名義に限ります。
・お手続き完了後、保育課にて登録処理を行います。口座振替が始まるまでは、申し込み内容確認画面の印刷または登録完了メールを保管するなどしてください。
・口座振替に間に合わない期日は、納付書を発送します。納付書にて保育料をお支払いください。
・振替の確認は預貯金通帳の記帳で行ってください。
申込み手続き
・
保育料(外部サイト)(外部サイト)(外部サイト)
上記より申込み手続きを行ってください。手続きを開始されますと、本市ホームページを離れ、Web口座振替受付サービスに移動します。
令和元年10月から施行された保育料無償化について
・保育園、幼保連携型認定こども園を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての児童が無償化の対象となります。所得割額が一定額以下の家庭、3人目以降のお子様(制限があります。)の給食費(うち副食費)が免除される場合があります。対象者には市から別途通知いたします。修正申告等で対象税額が更正された場合は更正が分かった日の翌月からの判断となります。
・0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童については住民税非課税世帯が無償化の対象となります。
※幼児教育・保育の無償化については、こちらをご覧ください。
◎幼児教育・保育の無償化の概要
保育料算定対象者
原則、保育料は父母の市区町村民税所得割額の合算で決定いたします。
【祖父母と同居している方】
父母とも(ひとり親の場合父又は母)が非課税の場合は条件により、祖父又は祖母の課税額で保育料を決定いたします。
*参考に下記の図をご覧ください
延長保育利用料について
◎延長保育利用料については「幼児教育・保育の無償化」の対象外となります。
・各園の保育短時間認定延長保育利用料は、こちらをご覧ください。
保育短時間認定延長保育利用料(PDF:80KB)(PDF:80KB)
・夜間延長保育実施園の夜間延長保育利用料は、こちらをご覧ください。
※保育標準時間認定の延長保育利用料については、各園にお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
