精神障害者保健福祉手帳
新型コロナウィルス感染症の影響による更新手続きの臨時的な取り扱いについて(重要なお知らせ)
新型コロナウィルス感染症の対応のため、精神障害者保健福祉手帳の更新手続きについては、「手帳の更新申請において、申請者が手帳用診断書の取得のみを目的として医療機関に受診することを避けるために、手帳用診断書の提出を猶予する」こととなりました。
対象となるのは、「令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間」に手帳の有効期限を迎える方で、診断書で更新申請の手続きを希望される方です。更新手続きは必要となりますが、診断書の提出は猶予することができます。猶予した診断書は、更新しようとする手帳の有効期限から1年以内に提出する必要があります。
精神障害者保健福祉手帳の更新をされる皆様へ(診断書による更新申請時の臨時的取り扱い)(Word:30KB)
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある方を対象に、各種の施策を講じるとともに、自立と社会参加の促進を図ることを目的とした手帳です。等級は、1級,2級および3級の3等級で、有効期限は2年間です。
※更新申請は有効期限の3カ月前からできます。
対象
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。
必要書類
精神障害による障害年金を受けていない方
ア)申請書
イ)診断書(診断を受けてから6カ月以上経過した時点のもの)
ウ)写真(縦4センチメートル×横3センチメートルで一年以内に撮影された上半身脱帽)1枚
→障害等級は、県の審査を経て決定されます。
精神障害による障害年金を受けている方
ア)申請書
イ)照会についての同意書
ウ)写真(縦4センチメートル×横3センチメートルで一年以内に撮影された上半身脱帽)1枚
→障害等級は、年金と同じ等級になります。
手帳の申請時診断書を提出すると、同時に自立支援医療(精神通院)も申請できます。(つまり、自立支援医療(精神通院)申請にあたり、医師の診断書の提出が不要になります。)
