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自立支援医療(精神通院)

登録日:2015年7月1日

更新日:2021年8月3日

重要なお知らせ【受給者証の有効期間の延長措置について】

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえて、自立支援医療(精神通院)の有効期間の満了日を1年間延長する措置が、厚生労働省より示されました。
対象となるのは、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方です。
延長については、申請等の手続きは不要です。この場合、新たな医療受給者証は交付されませんので、お持ちの受給者証をそのままお使いください。
ただし、住所や健康保険証、利用する医療機関など、お持ちの受給者証に記載されている内容に変更があった場合は、手続きが必要ですのでご留意ください。
なお、県から指定自立支援医療機関へは、受給者証の有効期間を読み替えるかたちでの対応を依頼済みです。

経過的特例措置の延長

自己負担上限額が月額20,000円の方で「重度かつ継続」に該当する方については、経過的特例措置が令和6年3月31日まで延長されました。お手元の有効期間が満了するまでの間は、そのまま受給者証をご利用いただけます。
継続してこの制度を利用される場合は、有効期間の満了する3カ月前から更新の手続きをすることができます。

制度の概要

この制度は、精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります。なお、自己負担額の軽減措置として、所得や疾病の状態に応じて、ひと月当たりの自己負担額に上限が設けられることがあります。

制度の対象者

統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。なお、精神症状が改善していてもその状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある場合は対象となります。また、対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含みます)とされており、医療保険の適用になるものに限ります。

利用者負担額

医療費の原則1割を負担。ただし、世帯(同一健康保険加入者)の市民税課税状況等によって月の負担上限額が設定されます。

区分 生活保護 市町村民税非課税 市町村民税課税

本人収入
80万円以下(注)

本人収入
80万円超(注)

市町村民税所得割額
33,000円未満

市町村民税所得割額
33,000円以上
235,000円未満

市町村民税所得割額
235,000円以上

負担上限額 0円

2,500円

5,000円

負担上限額
医療保険の自己負担限度額

公費負担対象外
(医療保険の負担割合となる)

高額治療継続者(「重度かつ継続」)

5,000円

10,000円

20,000円

(注)本人収入とは、住民税上の所得、障害年金、国の手当等の合計金額となります。受診者が18才未満の場合は、保護者の収入となります。
(注)高額治療継続者(重度かつ継続)とは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害(依存症等)、一定以上の経験を有する医師により、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方。また、医療保険の多数該当となる方。これに該当しない課税世帯の方は負担上限額が異なり、給付対象外になる場合があります。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-1158

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法人番号9000020122220
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平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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