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消火栓や防火水そうなどの付近は駐車禁止です!

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

消火活動に欠かすことのできない消火栓や防火水そうなどの周辺は、駐車が禁止されています。

違法な駐車車両は消火活動を妨げ、1分1秒の遅れが大きな災害につながります。

安全・安心なまちづくりにご協力をお願いします。

市街地で火災が発生した場合、消防車は消火栓や防火水そうから水をくみ上げ、消火活動を行います。

「消火栓」や「防火水そう」は、道路上や歩道上などに設置され、その位置を示すため、標識を掲げているもの、フタや道路上に黄色い塗料で標示しているものなどがあります。

「消防水利」として指定されているプールや井戸、河川なども消火活動に使用され、標識が設置されています。(写真下)

消火栓の標識

消火栓図
ここから水をくみ上げます

消火栓標識
消火栓の近くに設置されています


駐車禁止ラインを標示している消火栓

防火水そうの標識


消火用水が貯えられています

消防指定水利の標識

消防水利標識
手賀沼やプールの水も使われています

消火栓や防火水そうなどの周辺は、道路交通法で駐車が禁止されています。(下欄参照)

消防署では火災の発生に備え、定期的に消火栓などの点検や整備を行っていますが、火災発生時に違法な駐車車両が障害となり、消火活動を妨げる事態が発生しています。

消火活動は一刻を争います。消火栓などの付近に駐車しないよう、ご協力をお願いします。

道路交通法で駐車を禁止している場所(消防関係)

消防水利の周辺

  1. 消火栓から5メートル以内の部分
  2. 消防用防火水そうの吸水口もしくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
  3. 消防用防火水そうの側端またはこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
  4. 消防指定水利(プール、池、河川等)の標識が設置されている位置から5メートル以内の部分

その他

  1. 消防用機械器具の置場(消防自動車等の車庫や消火用ホース格納箱等)の側端またはこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
  2. 火災報知機から1メートル以内の部分
  3. 駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合

このページについてのお問い合わせは

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消防本部 警防課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7701 ファクス:04-7184-0120

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法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
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平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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