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法定外公共物(水路)の管理

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用や準用をうけないものを言います。一般的には里道や水路と呼ばれており、その多くが農道や農業用水路等として利用されていました。公図などで「道」や「水路」と表示されていたり、赤色や青色で着色されていたりするものも該当します。
これらは地方分権推進法に基づき、平成17年4月1日から、国有財産から各市町村の財産となりました。
治水課では、水路(いわゆる青道)の管理を行っています。

水路敷地を利用したい場合には”水路占用の申請について”をご覧ください。

このページについてのお問い合わせは

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建設部 治水課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館2階)
電話:04-7185-1509 ファクス:04-7185-8013

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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