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傷病手当金

登録日:2020年4月21日

更新日:2023年3月23日

新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる被用者に対する傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、会社等に勤めている国民健康保険の加入者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした一定の要件を満たした方に対して傷病手当金を支給します。

支給要件

対象者

会社等に勤めている国民健康保険の加入者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方。

支給対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日。

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数

休職中に会社等から給与等の支給がある場合、傷病手当金の支給額を調整または不支給となる場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(に発症した方)(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
※申請の時効は、労務に服することができなかった日(休んだ日)ごとに、その翌日から2年です。

申請方法

申請に必要なもの

下記の申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記載してください。

傷病手当金の申請には、下記の申請書及び医療機関記入用の申請書が必要でしたが、医療機関の負担軽減を図るため、当面の間、医療機関記入用の申請書は添付不要となり、代わりに被保険者記入用に事業主の証明が必要となりました。
なお、既に医療機関記入用を取得されている方は、従前どおり申請していただいて構いません。

世帯主記入用は、世帯主が記載してください。
世帯主以外の方の口座に振り込みを希望する場合は、受取代理人の欄も記入が必要です。

被保険者記入用は、被保険者が記入してください。
勤務先の証明が必要になります。

事業主記入用は、被保険者から勤務先に記入を依頼してください。

申請場所

市役所国保年金課
郵送でも受付しています。

よくある質問

Q.無症状の濃厚接触者は、傷病手当金の支給対象となりますか?
A.傷病手当金は「療養のため労務に服すことができないとき」に支給するものであるため、無症状の濃厚接触者は、支給対象になりません。

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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