公拡法に関する届出
この法律は、県や市が公共施設のために必要な土地を計画的に、かつ先行的に取得できるよう定められたものです。対象となる土地を有償で譲渡する場合は、契約を結ぶ前に事前に届出が必要です。また、県や市に買取を希望するときにも申出ができます。これらの届出又は申出については市長に対し行うこととなります。
届出・申出をする場合は、届出日・申出日から起算して3週間以内に地方公共団体などが土地の買取を希望する旨又は希望する団体などがない旨を届出者・申出者に通知します。
また、上記の買取を希望する旨の通知を受けるとその通知日から起算して3週間を経過する日又はその期間内に土地の買取の協議が成立しないことが明らかになった時までの間は、地方公共団体など以外の者に土地を譲り渡すことができません。
1.届出の対象となる土地
- 市街化区域5,000平方メートル以上
- 都市計画施設等の区域内で200平方メートル以上の土地(※1)
※1有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設等にかかり、取引の総面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要になります。
都市計画施設等の区域内に所在する土地
都市計画施設等とは、都市計画法第11条で定められた道路や公園等を指します。
また、都市計画区域内に所在する道路の区域として決定された区域内に所在する土地(道路法第18条第1項)等も、200平方メートル以上で届出の対象となります。
届出の対象となる譲渡
- 売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
- 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
- 抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続を経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済にあてること。)の特約及び売渡担保の設定行為
届出書類
※様式はダウンロードしてご利用してください。
2部(正本1部、副本1部。副本は届出者の控えとなります。)
届出に添付する図面等
- 位置図(縮尺2500分の1程度の地形図)
- 公図又はこれに準ずる地図(方位、届出に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約500分の1の見取図でも可)
- 所有権を有する書類(登記事項証明書写し又は契約書の写し)
2.買取の申出ができる土地
市街化区域、市街化調整区域100平方メートル以上
申出書類
※様式はダウンロードしてご利用してください。
2部(正本1部、副本1。副本は申出者の控えとなります。)
申出に添付する図面等
- 位置図(縮尺2500分の1程度の地形図)
- 公図又はこれに準ずる地図(方位、申出に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約500分の1の見取図でも可)
- 所有権を有する書類(登記事項証明書写し又は契約書の写し)
上記書類の他に必要となる書類
※届出・申出を第三者に委任する場合は、委任状1部の提出が必要です。
※届出地・申出地に都市計画施設等を含む土地については、施設の位置がわかる図面を求めることがあります。
※位置図は、都市計画課で購入又は「あびまっぷ」で印刷できます。
届出が不要なケース
- 国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合
- 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合(ただし、文化財保護法に基づき、申出を行わなければなりません。詳細については、県教育委員会へご確認ください。)
- 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
- 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合(ただし、完了公告後は届出が必要になります。)
- 都市計画法による先買いの対象になっている場合
- 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
- 農地又は採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
- 寄付、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合
- 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
- 抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
- 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む。)、滞納処分など本人の直接の意志に基づかないで土地の所有権を移転する場合
- 生産緑地法による買取りの申出をした生産緑地で、市町村長から買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年の間に譲渡する場合(ただし、申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。)













