9月1日から9月10日までは「屋外広告物適正化旬間」です
屋外広告物が無秩序に氾濫すると、街の美観を損ねるだけでなく、落下事故などにつながるおそれがあります。きれいで安全な街並みを目指して、屋外広告物の適正な掲出にご協力をお願いします。
屋外広告物の掲出にはルールがあります
市では、千葉県屋外広告物条例に基づく規制に加え、我孫子市景観条例及び我孫子市景観形成基本計画に基づき、屋外広告物の規模や掲出場所によって表示面積や使用できる色彩などを制限しています。
- 屋外広告物の掲出にあたっては、あらかじめ千葉県屋外広告物条例に基づく市の許可が必要です(※同一敷地内に掲出する屋外広告物の総表示面積等によっては、許可が不要な場合があります。詳しくは、都市計画課景観推進室までお問い合わせください)。
- 屋外広告物の掲出の許可には有効期限があります。期限後も掲出を継続する場合は、あらかじめ更新手続きが必要です。
- 歩道を含む道路上や電柱には、許可なく屋外広告物を掲出することはできません。
我孫子市景観条例及び我孫子市景観形成基本計画で定める屋外広告物の色彩等の基準と届出等の手続き
市民の皆さんと協力して違反広告物の除去活動を行っています
市民による違反広告物除去サポーターと協力して、違法に取り付けられた「貼り紙」・「貼り札」・「立て看板」・「広告旗」を除去する活動を行っています。令和6年度は816件の違反広告物を除去をしました。
千葉県内で屋外広告業を営む方は、屋外広告業の登録が必要です
登録手続きの窓口は千葉県公園緑地課です。詳しくは、千葉県のホームぺージをご覧ください。屋外広告業の登録制度(千葉県ホームページ)(外部サイト)
都市部 都市計画課 景観推進室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1529
ファクス:04-7185-4329
