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住居表示の概要

登録日:2015年7月1日

更新日:2022年4月4日

【index】

1.住居表示とは

社会生活では、従来の習わしから「地番」が住居の表示に用いられてきました。地番は、主な目的として徴税のために、土地の符号として明治時代初めに設けられました。その後、戸籍の表示に用いられたので私たちの住所の表示にも、慣習的に地番が用いられ現在に至っています。また地番は、財産の権利を保護する番号として使用されています。

しかし、都市化が進んだ地域では地番を住所として使うことで

  • A. 分筆・合筆により、枝番・欠番・飛番がでる。
  • B. 土地の面積が一定ではなく、複数の家屋が同一地番内にあったり、一つの家屋が数筆の土地にまたがったりしている。
  • C. 地番が順序良く付番されていない。
  • D. 町界が複雑である。

という、問題点があります。
住居表示は、こうした地番等の混乱を解消するために生まれた全国的な制度です。昭和37年5月10日、誰にでも分かりやすい住所の表示のための「住居表示に関する法律」が、公布されました。

2.住居表示の必要性

町名や地番が入り組んでいると、火災や救急の時、現場への到着が遅れる場合があります。訪ねる人の住居を探し出すのに時間がかかるなど、日常生活も不自由を感じることがあります。郵便、荷物などの集配業務においても同様です。このような町名や地番の混乱を解消する方策として、建物に付番するという方法で「住居表示に関する法律」が制定されました。我孫子市では、昭和42年からこの法律に基づいて住居表示を住みよい暮らしのために実施しています。

3.住居表示の方法

A. 町割・町名

町の境界は、道路・鉄道・河川・水路などの恒久的な施設により、入り組みをできるだけなくした簡明な境界線で区切られます。町名については我孫子市では、従来の名称をなるべく残して、歴史的に由緒あるものや親しいもの、語調のよいもの等を選択して定めています。また、新しい町名をつける場合は10丁目以内にする事になっています。

B. 住居表示の方式

住居表示を実施するには「街区方式」と「道路方式」とありますが、道路方式は、道路が基盤の線のように整然としていなければ適しません。我孫子市では従来より街区方式を採用しています。街区方式は、町の区域(町の境界)を道路、河川、鉄道などわかりやすい、しかも長期にわたり変更されない線で決めます。そして、この町のなかにある道路、水路、鉄道の線路その他、恒久的な施設等により区画(以下、街区という)を定めます。

C. 住居番号のつけ方

街区が決定したら、一定の基準に従って街区の回りの道路などに、右回りに「基礎番号」を順序良くつけていきます。各建物の住居番号は、その建物の出入口が接したところの基礎番号が用いられます。

<例: 我孫子市○○1丁目1番10号>

町の区域(町の境界)

町(丁目)を区画します。○○1丁目(町名)

町の区域 町の境界

街区符号

町(丁目)の中に街区を決めます。

街区符号

住居番号

街区の周囲を一定間隔に区切り基礎番号をつけます。建物の出入口によって各戸の住居番号が決まります。

住居番号

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市民生活部 市民課 住居表示係

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7181-1290

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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