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請願・陳情の提出方法

登録日:2015年7月1日

更新日:2022年8月17日

請願・陳情とは

市民は市政について意見や要望があれば、いつでも市議会に請願や陳情を提出することができます。紹介議員のあるものを請願、ないものを陳情と呼び、それぞれ採択されたものは市長などに送ります。請願・陳情の処理の経過及び結果については、次の定例会で市長から議会に報告されます。

請願・陳情の提出方法

請願・陳情は議会事務局で随時受け付けておりますが、各定例会の開会日の午後5時までに持参し受理されたものは、議会運営委員会に諮ったうえで、その定例会の議題となります。ただし、郵送による陳情については、上程せず議長決裁となります。

議題(付託)となるかどうかの区分

《請願》

受理されたものは原則議題とし、委員会に付託し審査いたします。

《陳情》

1我孫子市が処理すべき事務事業に係わる陳情

1)市民からの陳情は、議題とし所管の委員会において審査いたします。

2)市外に住所を有する方からの陳情は、陳情者が市との係わりが深い場合(市内在勤・在学等)は、議題とし所管の委員会において審査いたしますが、その他の陳情は、議員への参考配布となります。

2国や県等への意見書提出を求める陳情

国や県等への意見書提出を求める陳情は、主旨に賛同する議員が2名以上集まれば意見書案(発議案)を議会に提出することができるため、議員への参考配布となります。

3同時に上程される議案に係わる陳情

同時に上程される議案に係わる陳情(議案の一部訂正・削除、撤回を求めるもの等)は、議案の審査結果に左右されるため、議員への参考配布となります。

請願・陳情を提出する際には、次の事項に留意してください。

1.請願・陳情書の用紙は、下記よりダウンロードできますので、書式例を参考に作成してください。用紙はA4判です。(用紙は議会事務局にもあります。)

2.請願・陳情書の用紙は、表面と裏面がありますので、2枚必要となります。両面コピーをとる場合は1枚で結構です。

3.請願は、紹介議員が1名以上必要です。表紙には、紹介議員の署名または記名・押印(請願のみ)のほか、請願(陳情)者の住所・氏名、提出年月日を記入してください。なお、議員は自らが所属する委員会に付託が予定される請願の紹介議員にはなることができませんので、ご注意ください。

4.請願・陳情者が複数の場合については、代表者の住所、電話番号、氏名を記入してください。なお、署名の場合は押印は必要ありませんが、記名の場合は押印が必要となります。署名簿等についても同様となります。

5.請願・陳情に添付する署名簿は任意様式としますが、請願・陳情の件名、主旨に賛同する旨の記述、署名者の住所・氏名を必ず記載してください。

6.国や県等へ意見書提出を求める請願・陳情の場合は、意見書(案)を一緒に提出してください。

請願・陳情者による委員会での発言の機会

希望により、代表者は委員会の場で意見陳述(5分以内)を行うことができます。
なお、意見陳述の模様は、平成24年第3回定例会(9月議会)からインターネット中継(生中継・録画中継)するとともに、会議録に掲載します。

請願・陳情者の住所・氏名の公表について

請願・陳情文書表、本会議録及びホームページにおいて、代表者の住所・氏名が公表されますので予めご了承ください。
なお、ホームページ上においては、原則は公開ですが、本人の申し出があれば、住所は掲載いたしません。

請願・陳情書用紙ダウンロード

請願(陳情)書書式例の画像

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議会事務局

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(議会棟2階)
電話:04-7185-1655 ファクス:04-7182-4057

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