選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿抄本の閲覧
公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。
閲覧できる場合
(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、
政治・選挙に関するものを実施する場合
閲覧できる時間と場所
午前8時30分から午後5時まで 我孫子市選挙管理委員会事務局
※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
申請の方法
事前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。(電話番号:04-7185-1111 内線345)
閲覧日と閲覧範囲をお伺いいたします。その後、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。
提出書類
(1)の場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)その一
PDF(PDF:78KB) / Word(Word:15KB) / 記入例(PDF:81KB)
(2)の場合
○公職の候補者等が閲覧する場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)その二
PDF(PDF:109KB) / Word(Word:25KB) / 記入例(PDF:121KB)
- (該当する場合のみ)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 その三
PDF(PDF:58KB) / Word(Word:15KB) / 記入例(PDF:60KB)
- 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職は省略可)
(政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など)
○政党その他の政治団体が閲覧する場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)その二
PDF(PDF:109KB) / Word(Word:25KB) / 記入例(PDF:126KB)
- (該当する場合のみ)承認法人に関する申出書 その四
PDF(PDF:78KB) / Word(Word:15KB) / 記入例(PDF:89KB)
- 政治団体設立届出書の写し
- 政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は省略可)
(予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)
(3)の場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)その一
PDF(PDF:104KB) / Word(Word:22KB) / 記入例(PDF:125KB) / 記入例(委託の場合)(PDF:122KB)
- 調査研究の概要・実施体制を示す資料 ※過去のも可
- 調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類
- (該当する場合のみ)個人閲覧事項取扱者に関する申出書 その二
PDF(PDF:58KB) / Word(Word:15KB) / 記入例(PDF:63KB)
(1)~(3)共通
- 国または地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真を貼り付けてあるもの。(例 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) ※申請者が国等の機関である場合にあっては、当該閲覧者が当該国等の職員であることを証明する書類
注意事項
- 閲覧事項を不当な目的に利用される恐れがある場合や閲覧事項を適切に管理することができない場合などは閲覧をお断りさせていただく場合があります。
- 毎年4月に閲覧の状況(申出者の氏名及び利用目的の概要など)を公表しています。
- 閲覧に関する罰則は次のものがあります。
- 閲覧に係る命令違反があった場合→6月以下の懲役または30円万以下の罰金
- 閲覧に係る報告義務違反があった場合→30万円以下の罰金
- 偽りその他の不正の手段による閲覧があった場合→30万円以下の過料
- 申請時の利用目的以外に閲覧事項を利用したり、第三者に提供したりした場合→30万円以下の過料
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選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表),04-7185-1264(直通)
ファクス:04-7185-1142