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法人市民税法人税割の税率改正について

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

地方税法等の改正により地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の一部を国税化し、地方交付税の原資とすることとされました。

この改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、我孫子市における法人市民税法人割の税率を次のとおり引き下げます。

法人市民税法人税割の税率改正の内容

法人等の区分

旧税率1
(平成26年9月30日以前に開始する事業年度)

旧税率2
(平成26年10月1日以後に開始する事業年度)

新税率
(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

資本金等の額の合計額が1億円を超える法人 14.7パーセント 12.1パーセント 8.4パーセント

資本金等の額の合計額が1億円以下で法人税額が年500万円を超える法人

14.7パーセント 12.1パーセント 8.4パーセント
上記以外の法人 12.3パーセント 9.7パーセント 6.0パーセント

予定申告における経過措置

法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、下記の計算式で求めた金額になります。

(前事業年度分の法人税割額) × 3.7 ÷ (前事業年度の月数)

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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