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法人市民税について

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年12月18日

法人市民税は、我孫子市内に事務所や事業所等がある法人のほか、社団・財団にかかる税金です。

法人市民税の税額は、均等割と所得に応じて負担していただく法人税割に区分されます。

納税義務者

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
我孫子市内に事務所や事業所がある法人 義務あり 義務あり
我孫子市内に寮や保養所をもつ法人で、市内に事務所や事業所がない法人 義務あり 義務なし
公益法人や法人ではない社団等で収益事業を行うもの 義務あり 義務あり
公益法人や法人でない社団等で収益事業を行わないもの 義務あり 義務なし

均等割

資本金等の金額 我孫子市内の従業者数
50人超 50人以下
50億円超えの法人 3,000,000円 410,000円
10億円を超え、50億円以下の法人 1,750,000円 410,000円
1億円を超え、10億円以下の法人 400,000円 160,000円
1千万円を超え、1億円以下の法人 150,000円 130,000円
1千万円以下の法人 120,000円 50,000円

法人税割

課税標準法人税額×税率=税額

資本金等の額による法人税割の税率はつぎのとおりです。

法人等の区分

旧税率1
(平成26年9月30日以前に開始する事業年度)

旧税率2
(平成26年10月1日以後に開始する事業年度)

新税率
(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

資本金等の額の合計額が1億円を超える法人 14.7パーセント 12.1パーセント 8.4パーセント

資本金等の額の合計額が1億円以下で法人税額が年500万円を超える法人

14.7パーセント 12.1パーセント 8.4パーセント
上記以外の法人 12.3パーセント 9.7パーセント 6.0パーセント

申告と納税

法人市民税は、申告納付により納税していただきます。

申告納付とは、法人が均等割と法人税割額とを計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付していただく方法です。

申告方法 申告納税額 納付期限
中間申告 予定申告 均等割額(年額)の2分の1と、前年度の法人税割の2分の1の合計額 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間申告 均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業とみなして計算した法人税割額の合計額 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告 均等割額と法人税割額の合計額ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 事業年度終了日から2ヶ月以内

法人の届出について

つぎのような場合には、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法人(設立・異動)届出書(PDF:240KB)を提出してください。

  添付書類(写し可) 備考
登記簿謄本 定款
法人等を設立した時 義務あり 義務あり  
事務所等を開設した時 義務あり 義務あり  
本店を市内に移転した時 義務あり 義務あり  
組織変更を行った時 義務あり 義務あり  
合併(合併解散)した時 義務あり 義務なし 合併契約書(写)
解散・清算結了した時 義務あり 義務なし  
法人名・資本金・代表者等の変更があった時 義務あり 義務なし  
事業年度の変更があった時 義務あり 義務なし 議事録(写)
休業した時 義務あり 義務なし 議事録(写)
事務所を廃止した時 義務あり 義務なし  
事務所の所在変更 義務あり 義務なし  
事務所の名称変更 義務あり 義務なし  

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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