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補助金申請の受付

登録日:2016年4月1日

更新日:2023年2月7日

1. 受付期間(受付は、令和5年1月31日をもって終了しました。)

令和4年4月1日(金曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで(土日祝祭日を除く)
なお、受付は予算の範囲内とし、工事が完了し令和5年2月末日までに実績報告書が提出できる工事に限ります。

2.補助対象者

リフォーム工事を発注する市民または工事完了後に我孫子市内に転入する方で、次の要件も満たしている方。

  1. リフォーム工事を行う個人住宅を現在所有していること。(所有権登録されたもの)
  2. リフォーム工事を行った後も定住(補助金の交付を受けた日から起算して10年を超える期間)する意思を有していること。
  3. 市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
  4. リフォーム工事について、※我孫子市で実施している他の制度による補助金等を受けていないこと。

※【転入】居住を目的に市内の中古住宅を所有し、その住宅へリフォーム工事完了後に他の市町村等から本市に転入する方。(ただし、申請時において、市内の中古住宅に転入した日から3月以内である場合で、市長が必要があると認めたときは、「転入」の対象となります。)(必ず、事前に窓口で相談して下さい)

※その他リフォーム関連補助金

(1)木造住宅耐震改修等助成金(都市部建築住宅課)
(2)高齢者住宅改造費助成(健康福祉部高齢者支援課)
(3)住宅改修費助成(介護保険)(健康福祉部高齢者支援課)
(4)障害者住宅改造費助成(健康福祉部障害福祉支援課)
(5) 住宅用省エネルギー設備等設置費補助金(環境経済部 手賀沼課)
※(2)から(5)の補助制度を活用される方はリフォームによる補助金を受けることができませんのでご注意ください。
ただし、(1)の木造住宅耐震改修等助成金については、リフォーム補助金部分と耐震改修補助金部分を分けて、それぞれ補助金申請を行うことは可能です。

3.施工事業者

住宅リフォーム補助金の対象工事は、施工事業者登録を受けた事業者の行う工事に限られます。(ただし、転入を目的として市内の中古住宅に行うリフォーム工事については、建設業法第3条第1項に規定する許可を、補助対象工事を行える業種で受けている事業者(準施工事業者)は、行うことができます。)

登録を受けている施工事業者については、次のリストをご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。登録施工事業者リスト(PDF:271KB)

施工事業者登録を受けられる事業者

法人市民税または市民税を滞納していない者で、次のいずれかに該当する事業者。

1.法人事業者の方

市内に本店があり、建設業法第3条第1項で規定されている都道府県知事等の許可を受けている方。ただし、補助対象工事を行える業種でうけていること。

2.個人事業者の方

市内に住所及び事業所があり、建設業法第7条第2号※イまたはロに規定する経歴を有している方。ただし、経歴は補助対象工事に該当するものに限る。
イ…高等学校もしくは中等教育学校を卒業後、工事について5年以上の実務経験がある方。または、大学もしくは高等専門学校在学中に所定の学科を修め、卒業後、工事について3年以上の実務経験がある方。
ロ…10年以上の実務経験がある方。
※住宅リフォーム補助制度に基づき、上記の条件を満たしている施工事業者は我孫子市に登録できますので、施工事業者の登録のページを確認してください。

4.補助対象工事

対象となるもの、ならないものがありますのでご注意ください。

区分   内容 適否
修繕 1 屋根の修繕・葺替・塗替、雨樋の補修・架替
2 外壁の修繕・張替・塗替
3 クロスの張替(下地材を含む)、仕上材の塗替
4 床の張替(*カーペット等は対象外)、畳一式の交換(畳表の張替、裏返しは対象外)
5 建具(ドア、ふすま、障子等)の交換(*張替は対象外)
機能向上・安全対策 6 バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など)

7
※注2

システムキッチン等既製品又は準既製品の設置、交換 不可

8
※注2

システムバス(ユニットバス)、洗面台等既製品又は準既製品の設置、交換 不可
9 耐震改修(耐震効果が確実に上がるものに限る)
10 断熱改修(外壁、屋根、天井、窓・ガラスの交換等)

11
※注3

ブロック塀、石塀等の除却及び除却後のフェンス、生垣等の設置
間取りの変更(増・改築含む) 12 玄関・居室・台所・浴室・便所等の間取りの変更(増改築を含む)
13 バルコニー、ベランダの増築・設置 不可
器具・設備の設置・交換 14 給湯設備(追炊き釜含む)の設置、交換 不可
15 冷暖房設備の設置、換気扇、全熱交換器の設置 不可
16 火災報知機、防犯装置(監視カメラ、赤外線防犯システム等)の設置 不可
17 温水洗浄便座の設置 不可
18 テレビドアホンの設置 不可
19 エレベーターの設置 不可
20 照明器具の交換 不可
21 スイッチ、コンセント、配線の設置等の電気工事 不可
修繕、機能向上及び間取りの変更に伴うスイッチ、コンセント、配線の設置等の電気工事(配電盤は除く)
22 アンテナの設置、電話やインターネットの配線工事 不可
23 太陽光発電装置、太陽熱温水装置の設置 不可
24 浄化槽の設置 不可
住宅に付随しない工事 25 ウッドデッキの設置 不可
26 門・塀・フェンス等の外構工事(「11」以外の部分) 不可
27 車庫、物置の設置 不可
その他 28 リフォーム補助対象工事個所の廃材の処理費用

※注2「子育て世帯」・「単身者世帯」は、「7」及び「8」を対象工事とすることができます。
※注3「11」の適用基準は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区分表(PDF:1,204KB)のとおりです。

この内容で補助金を申請される方は、事前に建築住宅課にご相談ください。

5.補助金の額

補助対象住宅の
リフォームの区分
補助金の額等の交付要件 補助対象経費 補助金の額※4
補助率 上限額

・子育て
世帯※5
・単身者
世帯※6
の上限額

  • 市内の個人住宅のリフォーム(現在居住)
  • 市内の中古住宅のリフォーム(持家の市内居住者の転居)
新たに二世帯住宅となる場合 税込み20万円以上のリフォーム工事 10パーセント 20万 30万
上記に該当しない場合 税込み20万円以上のリフォーム工事 5パーセント 10万 20万
市内の中古住宅のリフォーム
(持家以外(借家等)の市内居住者の転居※1)
(市外からの転入※2)
(1)新たに二世帯住宅となる場合 税込み20万円以上のリフォーム工事 20パーセント 40万 50万
(2)東側地区内※3に所在する場合 税込み20万円以上のリフォーム工事 20パーセント 40万 50万
(3)転入で東側地区以外に所在する場合 税込み20万円以上のリフォーム工事 10パーセント 30万 40万
(1)から(3)のいずれにも該当しない場合 税込み20万円以上のリフォーム工事 5パーセント 10万 20万

*個人住宅・中古住宅(戸建て住宅若しくは分譲マンション)は、所有権登記されたものが補助対象です。
(要綱の抜粋)個人住宅:自己の居住の用に供する住宅をいう。中古住宅:過去に居住の用に供した住宅をいう。

【※1転居】市内の持家以外の住宅に居住している方で、居住を目的に市内の中古住宅を所有し、その住宅へリフォーム工事完了後に転居する方。(ただし、申請時において、転居した日から3月以内で、市長が必要があると認めたときは、「転居」の対象となります。)
【※2転入】居住を目的に市内の中古住宅を所有し、その住宅へリフォーム工事完了後に他の市町村等から本市に転入する方。(ただし、申請時において、市内の中古住宅に転入した日から3月以内である場合で、市長が必要があると認めたときは、「転入」の対象となります。)
【※3東側地区】
(大字名)
都部、都部新田、湖北台1丁目から10丁目、中峠台、中峠、中里、中里新田、古戸、日秀、新木、新木野1丁目から4丁目、南新木1丁目から4丁目、布佐酉町、布佐1丁目、布佐、布佐平和台1丁目から7丁目、江蔵地、都、新々田、三河屋新田、相島新田、大作新田、布佐下新田、浅間前新田
【※4補助金の額】
 算出した額に1000円未満の端数があるときは切り捨て。
【※5 子育て世帯】申請時に以下のア、イ、ウの要件のいずれかを満たした世帯をいいます。
 ア15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯
 イ夫婦がともに49歳以下の世帯
 ウ親の年齢が49歳以下であって、20歳未満の子がいるひとり親家庭の世帯。  
【※6 単身者世帯】
 申請時49歳以下の単身者の世帯。

6.補助金の申請

手続きの流れは、我孫子市住宅リフォーム補助金のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手続きフロー(PDF:95KB)をご覧ください。

申請者 リフォーム工事を発注する市民または転入者
申請時期 施工事業者とのリフォーム工事に係る契約締結前
申請先 我孫子市都市部建築住宅課(庁舎東別館1階)※郵送でのご提出はご遠慮ください
提出書類

【共通】
1.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市住宅リフォーム補助金交付申請書(ファイル:135KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交付申請書(PDF:129KB)
2.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書(ファイル:77KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書(PDF:76KB)
3.住民票の写し
(転入者の場合は、申請時に居住している市町村等が発行したもの。子育て世帯を対象とする場合は、世帯全員の住民票の写しとする。)
※同意書に記名押印の場合は省略可(転入者を除く)
4.市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書
(転入者の場合は、申請時に居住している市町村等が発行したもの)
※同意書に記名押印の場合は省略可(転入者を除く)
5.リフォーム工事を行う個人住宅に係る家屋の登記事項証明書の写し                    ※証明書の取得 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。千葉地方法務局(柏支局)(PDF:157KB)
6.リフォーム工事に係る見積書の写し
7.リフォーム工事の内容を明らかにする図面又は施工前を明らかにする写真                  (参考資料)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書・実績報告書に添付する工事写真について(PDF:118KB)
8.その他市長が必要があると認める書類
【10平方メートルを超える増築または改築の場合】
9.建築基準法第6条第1項または第6条の2第1項に規定する確認済証の写し
※同意書に記名押印の場合は省略可
【市内の持家以外の住宅に居住している方で、居住を目的に市内の中古住宅を購入しリフォーム完了後に転居する場合】
10.申請時に居住している住宅が持家でないことを証明する書類(賃貸借契約書等)
【転入した場合で、リフォーム工事施工事業者が登録施工事業者以外で建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた事業者(準施工事業者)の場合】
11.建設業の許可証明書又は許可通知書
【リフォーム工事を行う個人住宅の所在地が、市街化調整区域内にある場合】
12.次のいずれかの書類
※いずれの場合も、同意書に記名押印の場合は省略可
ア.都市計画法第29条の規定による開発行為許可通知書の写し
イ.都市計画法第43条第1項の規定による許可通知書の写し
ウ.都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の都市計画法第43条第1項第6号の規定による既存宅地確認通知書の写し
エ.都市計画法施行規則第60条に規定する開発行為または建築に関する証明書の写し

その他 交付申請は、1住宅につき1回に限る

※補助金の申請、実績報告、請求書等の提出については、リフォーム工事を発注する市民又は転入者が行いますが、リフォーム工事を発注する市民又は転入者以外の方(工事事業者等)が申請する場合には、委任状が必要です。

施工事業者の方へ

「2.補助対象者」のとおり、場合によっては工事の内容に応じ見積書の複数作成または工事内訳を詳細に記載していただく必要があります。施主様から、その旨の要望があることも考えられますので、よろしくご対応ください。

7.申請内容に変更があるときは

申請者は、交付決定を受けた後に申請内容の変更・中止があるときは、我孫子市住宅リフォーム補助事業(変更・中止)届出書により届け出てください。※工事の内容を変更する場合は、着手前にお問い合わせ下さい。
※見積書(変更)など変更内容がわかる書類をご用意下さい。

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都市部 建築住宅課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

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