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建築物防災週間(令和7年度秋季)

登録日:2025年8月30日

更新日:2025年8月30日

建築物防災週間とは

建築物防災週間につきましては、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施しているところです。

実施期間

令和7年8月30日土曜日から令和7年9月5日金曜日まで

建築物防災週間の取組について

建築物の耐震診断・耐震改修の促進

わが国では、これまでも、阪神・淡路大震災や東日本大震災をはじめ、多数の大地震が発生しており、また、発生の切迫性が指摘されている南海トラフ地震や首都直下地震等に備えるため、住宅・建築物の耐震化は喫緊の課題となっています。あらかじめ耐震診断により建物の安全性を確認するとともに、結果に応じて適切な耐震改修工事を行うことをご検討ください。

小児のベランダ等からの転落防止

近年、共同住宅や宿泊施設の窓等からの子どもの転落事故が多発しています。これらの転落事故については、ベランダや窓の近くに子どもがよじ登れる物や家具を置かないことや、子どもの手が届かないところに補助錠を付けるなどにより防げる場合がありますので、転落防止策を講じていただくようお願いいたします。

解体工事における危害防止対策の徹底について

令和7年7月、他県において解体工事中に建築物が倒壊し、通行人を含む4名が死傷する事故が発生しています。このような事故が再発しないよう、解体工事の施工者においては、建築基準法第90条並びに施行令第136条の2の20~136条の8の規定により、工事現場の危害防止について必要な対策を講じるようお願いいたします。
また、国土交通省から示されている「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築物の解体工事における外壁等による公衆災害防止対策に関するガイドライン(外部サイト)」をご確認いただき、安全確保対策を徹底してください。

建築物及び昇降機等事故の再発防止

令和7年の上半期には全国で建築物及び昇降機の事故の報告がありました。再発防止のため、特に以下の点を徹底してください。
・エレベーター、エスカレーターについて、定期的な保守点検を行う。
※年1回の定期検査報告が必要です。
・エスカレーターのハンドレール自動給油装置の点検の実施
なお、日常生活において建物内やその周辺で起こる、転倒や転落などの事故を予防するために、実際におきた事故事例や対策を集めた外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「建物事故予防ナレッジベース(国総研)」(外部サイト)のサイトもご参照ください。

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都市部 建築住宅課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

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