認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、登記名義人の所在が分からない認可地縁団体が所有する不動産について、地方自治法第260条の46第1項各号の要件を満たす場合は、市長が公告手続を行い、登記関係者等から異議がなかったときは、異議がなかったことを証する情報を認可地縁団体へ提供することにより、認可地縁団体が単独で所有権の保存又は移転の登記の申請ができるようにする不動産登記法の特例となる制度が設けられました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
申請の要件
次の1から4の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
1 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
2 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
3 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
4 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
提出書類
1 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(PDF:76KB)
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書の「申請不動産に関する事項」の記載要領(PDF:123KB)
2 申請不動産の登記事項証明書
3 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
4 申請者が代表であることを証する書類
5 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
公告に対する異議申出
申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申し出ることができます。
現在公告を行っている案件
現在、公告を行っている案件はありません。
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