災害に伴う国民年金保険料の免除
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人の申請に基づき国民年金保険料の免除を受けられる場合があります。
参考リンク:
被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(外部サイト)
令和8年8月千葉豪雨による申請について
令和8年7月分から令和10年6月分までが免除期間となります。
現在、申請可能期間は令和8年度分(令和8年7月から令和9年6月)です。令和9年7月以降は再度申請が必要です。
必要書類
- 申請者の基礎年金番号のわかるもの(納付案内書、基礎年金番号通知書、年金手帳など)またはマイナンバーカード(通知カードの場合は、記載事項に変更がない場合に限る)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 以下のいずれかの書類
1、り災証明書(コピー可)
2、国民年金保険料免除・納付猶予に係る被災状況届(日本年金機構が指定する様式)
- 保険金・損害賠償金等の支給金額がわかる書類(保険金等がある場合)
手続きについて
市役所国保年金課年金係窓口にて申請書を記入し、必要書類を添えて提出してください。
申請書は同窓口にあります。日本年金機構のホームページよりダウンロードすることも可能です。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書(外部サイト)
マイナポータルからの電子申請も可能です。詳細は以下をご参照ください。
個人の方の電子申請(国民年金)(外部サイト)
(注意)各行政サービスセンターでは受付できません。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380













