放置車両の移動について
緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、放置車両・立ち往生車両の移動等の作業を実施します。
目的
災害のため、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、災害対策基本法第76条の6第1項の規定に基づき、以下の区間を指定します。当該区間については、道路啓開作業を実施し、放置車両や立往生車両の移動を行います。
指定する区間
我孫子市内の市管理道路
災害のため、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、災害対策基本法第76条の6第1項の規定に基づき、以下の区間を指定します。当該区間については、道路啓開作業を実施し、放置車両や立往生車両の移動を行います。
我孫子市内の市管理道路