資格情報のお知らせ、資格確認書について
マイナ保険証をお持ちの方へ
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を医療機関に提示することで受診することができます。
また、国民健康保険に加入すると、一人につき1枚「資格情報のお知らせ」が交付されます。
郵送で交付する場合は、普通郵便で郵送します。
紛失、汚損した場合は、市役所国保年金課または最寄りの各行政サービスセンターに再交付を申請してください。
資格情報のお知らせの有効期限
70歳未満の方について、有効期限はありません。
70歳以上の場合は、誕生月の月末(1日生まれの人には誕生月の前月末)までに翌月1日が発行期日の「資格情報のお知らせ」を交付します。1年ごとに更新され、毎年7月下旬に世帯主あてに普通郵便で郵送します。
また、有効期限の過ぎた資格情報のお知らせは無効となりますので、はさみで裁断するなどご自身で処分(可燃ごみ)するか、国保年金課またはお近くの各行政サービスセンターにお持ちください。
マイナ保険証利用にあたっての留意点
- マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます。(スマートフォンをお持ちでない方は、資格情報のお知らせをマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます。)
- 転入や転居などによる住民情報の変更及び社会保険からの切替えがあるとマイナンバーカードの情報が更新されるため、最新の情報がマイナポータルに反映されるまでに時間がかかります。近日中に医療機関等を利用する場合は、マイナンバーカードと一緒に資格情報のお知らせを提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方へ
有効期限まではお手持ちの保険証をご利用ください。有効期限到達後や内容変更があった場合には、「資格確認書」を職権で交付します。
なお、
・マイナンバーカードを取得していない
・マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、解除している
・マイナンバーカードの有効期限が切れている
・マイナンバーカードを返納した
・マイナポータルで自己情報が閲覧できない設定をしている
などの場合には、情報がわかるまでに最大2か月程度かかり、交付までにお時間がかかる場合があります。
お急ぎで医療機関等を受診する場合は、市役所国保年金課または最寄りの各行政サービスセンターに資格確認書交付申請書を申請してください。
紛失、汚損した場合は、市役所国保年金課または最寄りの各行政サービスセンターに資格確認書の再交付を申請してください。
郵送で交付する場合は、特定記録で郵送します。
資格確認書の有効期限
資格確認書は、令和7年7月31日まで使用できます。
ただし、期限内に70歳に達することで負担割合が変更になる可能性がある方や75歳になる方など、一部の方は有効期限が異なる場合があります。
有効期限の過ぎた資格確認書は無効となりますので、はさみで裁断するなどご自身で処分(可燃ごみ)するか、国保年金課またはお近くの各行政サービスセンターにお持ちください。
健康保険証とマイナンバーカードの一体化について
保険証の廃止やマイナ保険証の利用登録の方法等については、以下のページをご参照ください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380