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海外から一時帰国(日本に短期滞在)する場合は国民健康保険に加入できません

登録日:2026年2月16日

更新日:2026年2月16日

海外から一時帰国(日本に短期滞在)する場合

生活の拠点が海外にある方が一時帰国(日本に短期滞在)する場合、国民健康保険に加入することはできません。
滞在中の医療費は全額自己負担となるため、民間の海外旅行保険等を検討してください。

国民健康保険の加入者が1年未満で再度海外へ転出した場合

日本に1年以上滞在する予定であるとして国民健康保険に加入した方が、入国から1年に満たない期間で再度海外へ転出した場合、加入の届出について滞在期間等の事実を偽っていた場合は、我孫子市国民健康保険条例第10条に基づき10万円以下の過料に処します。
また、過料に処された方が次に該当する場合は、その利益について返還請求します。

  • 医療機関等で保険診療を受けていた場合は、保険者負担分(医療費の7割又は8割)の全額を国民健康保険法第65条第1項に基づき返還請求します。
  • 特定健康診査及び短期人間ドック等の助成を受けていた場合は、その全額を返還請求します。

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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