海外から一時帰国(日本に短期滞在)する場合は国民健康保険に加入できません
海外から一時帰国(日本に短期滞在)する場合
生活の拠点が海外にある方が一時帰国(日本に短期滞在)する場合、国民健康保険に加入することはできません。
滞在中の医療費は全額自己負担となるため、民間の海外旅行保険等を検討してください。
国民健康保険の加入者が1年未満で再度海外へ転出した場合
日本に1年以上滞在する予定であるとして国民健康保険に加入した方が、入国から1年に満たない期間で再度海外へ転出した場合、加入の届出について滞在期間等の事実を偽っていた場合は、我孫子市国民健康保険条例第10条に基づき10万円以下の過料に処します。
また、過料に処された方が次に該当する場合は、その利益について返還請求します。
- 医療機関等で保険診療を受けていた場合は、保険者負担分(医療費の7割又は8割)の全額を国民健康保険法第65条第1項に基づき返還請求します。
- 特定健康診査及び短期人間ドック等の助成を受けていた場合は、その全額を返還請求します。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380













