年度途中に譲渡又は廃車した軽自動車等の税金はどうなりますか?
A. 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在に軽自動車等の登録名義人である所有者(ローンによる購入で所有権が売主にある場合は使用者)にかかる税金です。
自動車税(種別割)と異なり、税額の月割り還付の制度はありませんので、4月2日以降に譲渡又は廃車をしても、税金の還付はありません。
A. 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在に軽自動車等の登録名義人である所有者(ローンによる購入で所有権が売主にある場合は使用者)にかかる税金です。
自動車税(種別割)と異なり、税額の月割り還付の制度はありませんので、4月2日以降に譲渡又は廃車をしても、税金の還付はありません。