アライグマがいるのですが、どうしたら良いですか?
Q アライグマがいるのですが、どうしたら良いですか?
A
アライグマは「特定外来生物」に指定されており、原則として、飼養等(飼養・保管・運搬)が禁止されています。
市では、「
第3次千葉県アライグマ防除実施計画(外部サイト)」に基づき、アライグマの捕獲を実施しています。自宅の敷地内などでアライグマの捕獲を希望される場合は、屋外に箱わなを設置することができます。捕獲したアライグマは、市で回収・処分します。
なお、箱わなについては、あくまでもアライグマの捕獲を目的として貸出を行っています。タヌキやハクビシン等、ほかの動物が捕まった場合は、その場で放獣することとなりますのでご了承ください。
捕獲許可を取らずに自分で購入した罠等でアライグマを捕獲する行為は禁止されているため行わないでください。
詳しくは「アライグマの捕獲について」をご確認ください。
「特定外来生物アライグマ-なぜ問題なのか」(千葉県 環境生活部 自然保護課 発行)(PDF:2,336KB)
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