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アライグマの捕獲について

登録日:2026年6月9日

更新日:2026年6月9日

市内全域でアライグマの目撃情報が相次いでおり、次のような通報が寄せられています。

  • 庭で飼っている魚(金魚やコイ等)をアライグマに食べられた。
  • 庭にある柿の木からアライグマが柿を取り食べてしまった。
  • アライグマが自宅の敷地内にフンをして汚れてしまった。

野生鳥獣の捕獲は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき原則禁止されていますが、アライグマについては次の3つの方法により捕獲が可能です。

※アライグマの特徴や対処法等については「我孫子市で見られる主な特定外来生物」をご覧ください。

(1)市へ依頼

市では外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。第3次千葉県アライグマ防除実施計画(外部サイト)に基づき、アライグマの捕獲を実施しております。
自宅の敷地内などでアライグマの捕獲を希望される場合は、屋外に箱わなを設置することができます。捕獲したアライグマは、市で回収・処分します。
なお、箱わなの数に限りがあるため、貸出しまで1か月程度お待ちいただく場合があります。お急ぎの方は、(2)千葉県から個人で捕獲許可を取得、または(3)専門業者へ依頼をご検討ください。

※畑・田などの農業被害(家庭菜園を除く)防止のための捕獲については、農政課(電話:04-7185-1481)へご相談ください。

申込み先

生活衛生課 電話:04-7185-1130
(平日午前8時30分から午後5時まで)

設置時の同意事項

  1. 第3次千葉県アライグマ防除実施計画に基づき、アライグマの捕獲を行うため、当該土地以外やアライグマの捕獲以外に捕獲機を使用しないこと。
  2. 毎朝、捕獲状況を確認し、アライグマ及びその他野生動物が捕獲された場合は、午前9時30分までに生活衛生課に報告すること。
  3. アライグマ以外の野生動物が捕獲された場合は、その場で生活衛生課職員にて放獣します。
    (野生動物例:タヌキ、ハクビシンなど)
  4. 生活衛生課より捕獲機の返却を求められた場合は、速やかに返却に応じること。
    ※捕獲機の貸出状況により2週間程度で返却を求める場合があります。

(2)千葉県から個人で捕獲許可を取得

個人で捕獲するためには、県知事の許可を取得する必要があります。個人で捕獲を行う場合の注意事項及び手続きについては外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県ホームページ「野生鳥獣の捕獲について」(外部サイト)をご覧ください。

(3)専門業者へ依頼

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県害虫防除協同組合(外部サイト)(電話:043-221-0064)などの専門業者にご相談ください。
※必ず複数者から見積りをとり、業務内容について詳細に確認の上、依頼してください。
※見積り依頼時に出張料が発生する場合があります。
※業者の品質・価格等について、市が保証するものではありません。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 生活衛生課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1130 ファクス:04-7185-1134

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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