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我孫子市福祉手当

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

重度障害者福祉手当(市の手当)

対象者

  • 身体障害者手帳の1級または2級で18歳以上の方
  • 療育手帳A以上の方で18歳以上の方
  • 精神保健福祉手帳1級で18歳以上の方
  • 寝たきり高齢者等

要件

  • 施設入所していないこと(通所施設であれば受給可能です)
  • 特別障害者手当・障害児福祉手当(国の手当)を受給していないこと
    ※施設入所された場合には届出が必要です。届け出が遅れ、要件に該当しなくなっているにもかかわらず手当を受給していますと、要件に該当しなくなった(施設入所された)月の翌月からの手当は全額返還していただくことになります。
  • 所得制限内であること
  • 生活保護等を受けていないこと
  • 1カ月以上入院した場合又はショートステイを利用した場合で各月の1日から末日まで在宅した日がないときは、当該月の福祉手当は支給されません。

手当額

身体・精神障害者・寝たきり高齢者等・・・月額6,500円(半額支給の場合は3,250円)(介護認定を受けていない6カ月以上寝たきりの方は8,650円(半額支給の場合は4,325円))
知的障害者・・・月額8,650円(半額支給の場合は4,325円)
[9月・3月(年2回)に6カ月分を銀行振込]

申請手続

「障害者手帳」の交付時または転入の際、申請書を記入していただきます。心身障害児福祉手当(市)受給者は18歳になりましたら申請が必要です(身体障害者手帳3級の方、療育手帳Bの1の方、精神保健福祉手帳2級の方は、重度障害者福祉手当(市)の受給資格はありません)。

心身障害児福祉手当(市の手当)

対象者

  • 身体障害者手帳1級、2級または3級で18歳未満の方
  • 療育手帳マルA、Aの1、Aの2またはBの1で18歳未満の方
  • 精神保健福祉手帳1級または2級で18歳未満の方

要件

  • 障害児福祉手当(国の手当)を受給していないこと
  • 施設入所していないこと(通所施設であれば受給可能です)
    ※施設入所された場合には届出が必要です。届け出が遅れ、要件に該当しなくなっているにもかかわらず手当を受給していますと、要件に該当しなくなった(施設入所された)月の翌月からの手当は全額返還していただくことになります。
  • 所得制限内であること
  • 生活保護等を受けていないこと
  • 1カ月以上入院した場合又はショートステイを利用した場合で各月の1日から末日まで在宅した日がないときは、当該月の福祉手当は支給されません。

手当額

月額8,650円(半額支給の場合4,325円)[9月・3月(年2回)に6カ月分を銀行振込]

申請手続

手帳交付(新規・程度変更)または転入の際、申請書を記入していただきます。
なお、18歳になりましたら、重度障害者福祉手当(市)の申請が必要になります(身体障害者手帳3級の方、療育手帳Bの1の方、精神保健福祉手帳2級の方は、重度障害者福祉手当(市)の受給資格はありません)。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 障害者支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-1158

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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我孫子市役所 法人番号9000020122220
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ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
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