交通・移動に関するサービス
登録日:2015年7月1日
更新日:2023年3月17日
有料道路割引
対象者
- 身体障害者手帳を所持する方で、自ら運転する場合。
- 身体障害者手帳または療育手帳の1種の方を、介護している方が運転する場合。
手続
障害者支援課で、割引適用の認定を障害者手帳に記載します。
割引率
50パーセント以内
持参するもの
1.車検証
2.障害者自ら運転する場合は自身の免許証
3.身体障害者手帳または療育手帳
ETCを利用される方は、市の手続き終了後、有料道路事業者への事前登録が必要となります。その際は上記の3つに加えて次の2つの書類が必要です。
ETC車載器セットアップ申込書・証明書
- 障害者本人名義のETCカード(障害者が20歳未満の場合、保護者名義カード)
福祉タクシー利用券
令和5年度福祉タクシー利用券の交付について
交付時期:令和5年3月31日(金曜日)から
交付場所:障害者支援課(市役所西別館4階)
持ち物:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳、令和4年度福祉タクシー利用券(お持ちの方)
新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、郵送交付を受け付けます。
<郵送交付申請のしかた>
福祉タクシー利用券交付申請書(PDF:121KB)をダウンロードして記入後郵送してください(ファクス、メール不可)。
- 4月末までに限り、申請書の代わりに任意の用紙(はがきなど)に、住所、氏名、生年月日、電話番号、手帳の種類・等級・番号、「福祉タクシー利用券申請」と記入して、お送りいただいても結構です(ファクス、メール不可)。
- 受付後、特定記録郵便にて発送します。
- 順次発送しますので、1週間から2週間程度かかる場合があります。お急ぎの方は窓口で申請してください(3月31日以降)。
- タクシー券が届くまでの間のタクシー乗車については、領収書による償還払いをご利用下さい。
- 5月以降に郵送を希望される方でホームページから申請書のダウンロードが難しい方は、電話でご連絡ください。
なお、窓口での申請・交付の場合におきましても、マスク着用や咳エチケットを励行していただき、少しでも体調がすぐれない場合は決して無理をなさらず、郵送申請または回復後に来庁していただきますようお願い申し上げます。また、ご家族など代理の方でも申請・交付できますのでお問い合わせ下さい。
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級の方
- 療育手帳A以上の方
- 精神保健福祉手帳1級の方
1カ月当たり4枚までです。ただし、腎臓機能障害のある方で人工透析を行うため通院している方は、1カ月当たり8枚まで。
交付申請
初めて申請する方は「手帳」の交付と同時に手続きします。
継続の方は、年度始めに交付申請が必要です。
利用方法
<協定タクシー会社(タクシー券に記載)を利用される場合>
乗車時に福祉タクシー利用券を利用する旨、申し出て下車する時に福祉タクシー利用券を渡し、費用が助成額を超える場合は自己負担分をお支払いください。
福祉タクシー利用券は1回の乗車につき、1枚の利用に限ります。
<協定外のタクシー会社を利用される場合>
下車時に全額を支払い、領収書を受け取ってください。後日、我孫子市福祉タクシー運賃等助成申請書(PDF:278KB)に、領収書および領収書1枚ごとに福祉タクシー利用券1枚を添付して、障害者支援課に申請してください。領収書による申請は、原則翌月10日まで、翌年度の4月10日が最終の締め切りです。
福祉タクシー利用券の有効期限は年度末の3月31日までです。余った券は返却してください。
紛失された場合、再交付はできません。
助成額
助成額は、メーター運賃の9割(10円未満切り捨て)と迎車料金です。合計720円が上限です。
たとえば、メーター運賃が500円の場合、メーター運賃の9割の450円が助成額となります。
迎車サービス(300円)を利用された場合は、合計すると、450円+300円=750円となり、上限である720円が助成額となります。⇒実際にかかった費用から720円を引いた残りの金額が自己負担となります。
障害者割引について
「身体障害者手帳」「療育手帳」をお持ちの方は、手帳を呈示することでタクシー料金が1割引となりますので、外出の際には忘れずにお持ちください。(精神保健福祉手帳をお持ちの方はタクシー会社によっては割引が適用されますので、乗車時に確認してください)
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