労務報酬下限額
令和6年度労務報酬下限額
令和6年度における労務報酬下限額については、公契約審議会(令和5年10月27日開催)の答申を受け、次のように設定しました。
工事又は製造の請負契約に係る労務報酬下限額(告示)(PDF:124KB)
工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額(告示)(PDF:226KB)
令和5年度労務報酬下限額
令和5年度における労務報酬下限額については、公契約審議会(令和4年10月13日開催)の答申を受け、次のように設定しました。
令和5年度労務報酬下限額の一部改正について
令和5年度労務報酬下限額のうち工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額を10月1日から1,026円(1時間当たり)に改めます。
改正理由
千葉県最低賃金は、令和5年10月1日から1,026円(1時間当たり)に改正されることになりました。この結果、我孫子市公契約条例に基づき定めている労務報酬下限額のうち工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額(現行1時間当たり987円)が、同最低賃金を下回ることとなりました。このため改正するものです。
公契約条例の適用を受ける事業者の対応
現に我孫子市公契約条例の適用を受け工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定を締結している事業者(下請負事業者を含む。)は、10月1日以降の賃金を1時間当り1,026円以上となるよう対応してください。
令和4年度労務報酬下限額
令和4年度における労務報酬下限額については、公契約審議会(令和3年10月8日開催)の答申を受け、次のように設定しました。
令和4年度労務報酬下限額の一部改正について
令和4年度労務報酬下限額のうち工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額を10月1日から984円(1時間当たり)に改めます。
改正理由
千葉県最低賃金は、令和4年10月1日から984円(1時間当たり)に改正されることになりました。この結果、我孫子市公契約条例に基づき定めている労務報酬下限額のうち工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額(現行1時間当たり957円)が、同最低賃金の額を下回ることとなりました。このため改正するものです。
公契約条例の適用を受ける事業者の対応
現に我孫子市公契約条例の適用を受け工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定を締結している事業者(下請負事業者を含む。)は、10月1日以降の賃金を1時間当り984円以上となるよう対応してください。
令和3年度労務報酬下限額
令和3年度における労務報酬下限額については、公契約審議会(令和2年10月9日開催)の答申を受け、次のように設定しました。
令和3年度労務報酬下限額の一部改正について
令和3年度労務報酬下限額のうち工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額を10月1日から953円(1時間当たり)に改めます。
改正理由
千葉県最低賃金は、令和3年10月1日から953円(1時間当たり)に改正されることになりました。この結果、我孫子市公契約条例に基づき定めている労務報酬下限額のうち工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額(現行1時間当たり928円)が、同最低賃金の額を下回ることとなりました。このため改正するものです。
公契約条例の適用を受ける事業者の対応
現に我孫子市公契約条例の適用を受け工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定を締結している事業者(下請負事業者を含む。)は、10月1日以降の賃金を1時間当り953円以上となるよう対応してください。
令和2年度労務報酬下限額
令和2年度における労務報酬下限額については、公契約審議会(令和元年10月11日開催)の答申を受け、次のように設定しました。
令和元年度労務報酬下限額
令和元年度における労務報酬下限額については、公契約審議会(平成30年10月11日開催)の答申を受け、次のように設定しました。
令和元年度労務報酬下限額の一部改正について
令和元年度労務報酬下限額のうち工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額を10月1日から923円(1時間当たり)に改めます。
改正理由
千葉県最低賃金は、令和元年10月1日から923円(1時間当たり)に改正されることになりました。この結果、我孫子市公契約条例に基づき定めている労務報酬下限額のうち工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額(現行1時間当たり898円)が、同最低賃金の額を下回ることとなりました。このため改正するものです。
公契約条例の適用を受ける事業者の対応
現に我孫子市公契約条例の適用を受け工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定を締結している事業者(下請負事業者を含む。)は、10月1日以降の賃金を1時間当り923円以上となるよう対応してください。
平成30年度労務報酬下限額
平成30年度における労務報酬下限額については、公契約審議会(平成29年10月17日開催)の答申を受け、次のように設定しました。
平成30年度労務報酬下限額の一部改正について
平成30年度労務報酬下限額のうち工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額を10月1日から895円(1時間当たり)に改めます。
改正理由
千葉県最低賃金は、平成30年10月1日から895円(1時間当たり)に改正されることになりました。この結果、我孫子市公契約条例に基づき定めている労務報酬下限額のうち工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定に係る労務報酬下限額(現行1時間当たり869円)が、同最低賃金の額を下回ることとなりました。このため改正するものです。
公契約条例の適用を受ける事業者の対応
現に我孫子市公契約条例の適用を受け工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定を締結している事業者(下請負事業者を含む。)は、10月1日以降の賃金を1時間当り895円以上となるよう対応してください。
平成29年度労務報酬下限額
平成29年度における労務報酬下限額については、公契約審議会(平成28年10月27日開催)の答申を受け、次のように設定しました。
千葉県最低賃金の改正について
平成29年10月1日から千葉県最低賃金が868円(1時間当り)に改正されました。
これに伴い、本市公契約のうち「工事及び製造以外の請負契約並びに指定管理協定」に係る労務報酬下限額(851円)が最低賃金を下回ります。最低賃金法は条例に優先するため、賃金が労務報酬下限額以上でも868円を下回る場合は違法となります。
つきましては、平成29年10月1日以降の賃金は、868円以上となるよう対応をお願い致します。
平成28年度労務報酬下限額
平成28年度における労務報酬下限額については、公契約審議会(平成27年10月28日開催)の答申を受け、次のように設定しました。
平成27年度労務報酬下限額
平成27年度における労務報酬下限額については、公契約審議会(平成27年7月13日開催)の答申を受け、次のように設定しました。
※公契約審議会についてはこちらをご覧ください。
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