住宅リフォーム補助金の「施工事業者」登録について
登録日:2015年7月1日
更新日:2023年5月23日
「我孫子市住宅リフォーム補助金」は、この補助制度で定める「施工事業者」に登録された市内事業者を利用して、自らが所有かつ居住する個人住宅のリフォーム工事を行った方に対して、工事費用の一部を補助するものです。
そのため、この補助金を利用される方からリフォーム工事の発注を受けたい事業者様は、あらかじめ「施工事業者」の登録手続きが必要となります。
「施工事業者」として登録できる方
法人市民税または市民税を滞納していない者で、次のいずれかに該当する事業者。
(1)法人事業者の方
市内に本店があり、建設業法第3条第1項で規定されている都道府県知事等の許可を受けている方。
(2)個人事業者の方
市内に住所及び事業所があり、建設業法第7条第2号※イまたはロに規定する経歴を有している方。
※イ…高等学校もしくは中等教育学校を卒業後、工事について5年以上の実務経験がある方。または、大学もしくは高等専門学校在学中に所定の学科を修め、卒業後、工事について3年以上の実務経験がある方。
※ロ…10年以上の実務経験がある方。
補助対象リフォーム工事
対象となるもの、ならないものがありますのでご注意ください。
対象となる工事は以下のとおりです。
- 住宅の内外装のリフォームに関する工事。敷地内の給水・排水・ガスの配管工事含む。
- 道路境界沿いのブロック塀、石塀等の除却及び撤去後のフェンス、生垣等の設置。(設置の適用基準は、4ページに記載。)
- 住宅の増築、改築又は間取りの変更に関する工事。
補助対象とならない工事
- 母屋(居宅)と同じ敷地内の別棟で居室でないもの(例:車庫、物置等)の工事。
- 上記2以外の外構工事全般。
- 屋内で使う住関連用品の設置
(家庭用電化製品)家庭で使うテレビ、ラジオ、ステレオ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン等の電気器具。
(家具)イス、机、タンス等
(その他)敷物、カーテン類
※上記以外の工事は、事前に建築住宅課までご相談ください。
登録申請
「我孫子市住宅リフォーム補助金施工事業者登録申請書」に以下の書類を添付して申請してください。
法人事業者の方 |
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建設業法第7条第2号イに規定する経歴を有している個人事業者の方 |
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建設業法第7条第2号ロに規定する経歴を有している個人事業者の方 |
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登録の決定
申請書及び添付書類の内容を審査し、登録の決定又は却下について「我孫子市住宅リフォーム補助金施工事業者登録決定(却下)通知書」により通知いたします。
登録内容の変更
登録内容に変更が生じた場合は、速やかに、「我孫子市住宅リフォーム補助金施工事業者登録事項変更届出書」により市に届け出てください。我孫子市住宅リフォーム補助金施工事業者登録事項変更届出書(PDF:50KB)
登録の抹消
次のいずれかに該当すると認めた場合は登録を抹消し、「我孫子市住宅リフォーム補助金施工事業者登録抹消通知書」により通知いたします。
1.事業者から登録の抹消の申し出があったとき。
2.倒産又は廃業したとき。
3.施工事業者登録の要件を満たさなくなったとき。
4.リフォーム工事の施工に関し、著しく不当な行為をしたと認められるとき。
5.偽りその他不正の手段により施工事業者登録を受けたとき。
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