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道路交通騒音・振動について

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年7月9日

1.道路交通騒音

騒音規制法により、指定地域内における自動車騒音が、下表の総理府令で定める要請限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるときは、県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を要請し、或いは道路管理者または関係行政機関の長に道路構造の改善など騒音減少に役立つと思われる対策について意見を述べることができることになっています。
※騒音には「要請限度」とは別に「環境基準」が定められていますが、「環境基準」とは「人の健康を保護し生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい行政上の目標値」であり規制基準とは異なります。

道路交通騒音の要請限度(平成12年3月2日改正)
区域の区分 時間の区分
昼間
(午前6時から午後10時)
夜間
(午後10時から午前6時)
1 A区域及びB区域のうち1車線を有する道路に面する区域 65デシベル 55デシベル
2 A区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 70デシベル 65デシベル
3 B区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びC区域のうち車線を有する道路に面する区域 75デシベル 70デシベル

(備考)

A区域:第1種・第2種低層住居専用地域及び第1種・第2種中高層住居専用地域

B区域:第1種・第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域のうち大字日秀石井戸の全部の地域

 及び字久保田の一部の地域

C区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第1特別地域及び第2特別地域


2.道路交通振動の要請限度

道路交通振動規制法により、指定区域内における道路交通振動が下表の総理府令で定める要請限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときは、道路管理者に対して振動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置や県公安委員会に対して道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請することになっています。

※振動には「環境基準」は定められていません。

道路交通振動の要請限度
区域の区分 時間の区分
昼間(午前8時から午後7時) 夜間(午後7時から午前8時)
第1種区域 65デシベル 60デシベル
第2種区域 70デシベル 65デシベル

(備考)

第1種区域:第1種・第2種低層住居専用地域及び第1種・第2種中高層住居専用地域

第2種区域:第1種・第2種住居地域、準住居、市街化調整区域のうち大字日秀石井戸の全部の地域

   及び 字久保田の一部の地域


3.道路の騒音・振動・交通量の調査

市では、定期的に主要道路の騒音・振動・交通量の調査を行っています。

4.自動車騒音常時監視業務(面的評価)

自動車騒音の常時監視は、都道府県が自動車騒音対策を計画的総合的に行うため地域の騒音暴露状況を経年的に系統立てて監視することが必要不可欠であるとして、平成10年の騒音規制法改正時に新設されたものです。
国においても環境基準の設定や自動車単体対策の強化等の自動車騒音対策の基礎資料を得る必要があることから、平成11年に成立した「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」により機関委任事務が廃止された際に、法定受託事務として整理されました。
市では平成24年度に千葉県から権限移譲を受け、国道6号線と国道356号線と県道8号線で実施しています。

面的評価とは

 幹線道路に面した地域(道路端から50mの範囲)において、個々の建物ごとの騒音レベルを推計し、環境基準を満たす住居等の戸数の割合を算出する道路交通騒音の評価方法です。

全国自動車交通騒音マップ(国立研究開発法人 国立環境研究所)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自動車騒音の常時監視結果(外部サイト)

千葉県自動車騒音常時監視について(千葉県ホームページ)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自動車騒音常時監視について(外部サイト)
平成15年度以降の測定及び評価結果をダウンロードできます。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1130 ファクス:04-7185-1134

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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