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高い放射線量が計測された場合の対応について

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年4月1日

市で貸し出している測定器を用いて測定した場合

高さ1メートルでの放射線量が毎時1マイクロシーベルトを超える地点があった場合、生活衛生課(電話:04-7185-2495)までご連絡ください。

市職員による再測定を行うほか、除染等の対応についてご相談させていただきます。

個人で購入された測定器を用いて測定した場合

機種によって放射線量が高めに計測される場合があるほか、これまでの使用で測定器に付着した放射性物質の影響等も考えられますので、まずは市で貸し出している測定器による再測定をご検討ください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 生活衛生課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1130 ファクス:04-7185-1134

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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