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個別避難計画の作成について

登録日:2023年6月12日

更新日:2023年6月12日

個別避難計画とは

高齢者や障がい者など、災害時に一人では避難することが困難なかた(避難行動要支援者)が、災害時等にどのような支援を得て避難行動をとるべきかを、ご本人又はそのご家族等が自ら確認し、事前に定めておくものです。令和3年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者の「個別避難計画の作成」が市町村の努力義務となりました。

個別避難計画を作成する対象者

新規ウインドウで開きます。避難行動要支援者名簿に掲載されているかたのうち、「平常時」から避難支援等関係者に、避難支援に必要な情報を提供することに同意しているかた
※令和5年度は上記のうち、災害時に避難情報の発令頻度が高い新規ウインドウで開きます。「土砂災害警戒区域」にお住まいのかたに市から計画作成の通知を送付しています。
※令和6年度以降、順次、計画作成の通知発送対象範囲の拡大に努めていきます。

計画作成の流れ

1.個別避難計画(様式)の準備

個別避難計画(様式)を印刷します。

2.避難支援を依頼

家族や知人等に避難支援のお願いをします。

3.避難支援者と一緒に個別避難計画の作成

記入例を参考に、どのような支援が必要かなどを相談しながら作成してください。

4.個別避難計画の提出

作成した個別避難計画を、市へ提出してください。
また、本人及び避難支援者も写しを保管してください。

個別避難計画に係る様式

個別避難計画作成の注意事項

  • 家族等の支援者が安全であることが前提の計画であるため、支援者が必ず支援することを約束するものではありません。また、支援者のかたが法的な責任や義務を負うものではありません。
  • 個別避難計画における支援者は行政があっせんを行うものではありません。いざという時にスムーズな避難支援を実施するために、家族や普段からお付き合いのあるご近所のかたなど地域の皆さんを支援者として記入いただくことになります。
  • 避難支援を必要とするかたも、日頃からご近所のかたなど地域の皆さんと顔の見える関係づくりを心掛けるとともに、自らの安全を確保するため、できるだけ防災対策のご検討をお願いします。
  • 実際に、災害等が起きそうだ、又は災害等が起きた、という時には、市からの情報などをもとにこの計画に従って、ご本人又はご家族等の判断で避難を開始してください。
  • 災害時等に、ご本人又はそのご家族等のもとに公的な支援が提供されるまでには、相当の時間がかかります。市の職員や福祉サービスの事業者等は、すぐにはご自宅に駆けつけることができないことを、予めご理解ください。

個別避難計画関連情報

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-5777

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