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避難行動要支援者名簿を作成します

登録日:2015年11月18日

更新日:2024年6月19日

 我孫子市は大地震などの災害に備え、自力で避難することが困難な方を地域で支援するため、避難行動要支援者名簿を作成します。
 この名簿は、災害対策基本法第49条の10第1項(平成26年4月1日施行)の規定により市町村が整備すべき名簿であり、「災害時」に避難支援等関係者など、地域の幅広い協力を得て避難支援や安否確認を行うための基礎資料として提供するものです。
 なお、名簿の対象者が、災害時に限らず「平常時」から避難支援等関係者へ名簿情報の提供を拒否されない場合は、「平常時」から避難支援等関係者へ名簿情報を提供し、避難支援や安否確認等を迅速かつ円滑に行える体制の整備に活用されます。

避難行動要支援者名簿登録対象者について

次に該当する方で、生活の基盤が自宅にある方

避難行動要支援者の種類 名簿管理の担当課
(1)要介護認定3~5を受けている方

高齢者
支援課

(2)身体障害者手帳1・2級の第1種を所持する身体障害者(心臓機能障害のみで該当するものを除く)の方

障害福祉
支援課

(3)療育手帳を所持する知的障害者の方

障害福祉
支援課

(4)精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する65歳以上の単身世帯の方

障害福祉
支援課

(5)市の生活支援(障害福祉サービス)を受けている難病患者の方

障害福祉
支援課

(6)要介護認定1・2を受けており、名簿記載を希望する方

高齢者
支援課

(7)自治会長、民生委員等が支援の必要を認める方で、当該世帯の世帯主が名簿の記載を希望する方 社会福祉課

(8)その他避難支援を必要とする特別な事情のある方で、当該世帯の世帯主が名簿の記載を希望し、市が認定した方

市民安全課

(1)~(5)に該当する方は、自動的に市が保有する避難行動要支援者名簿に記載されます。
(6)~(8)に該当する方は、「我孫子市避難行動要支援者名簿登録申請書」により申請することで、市が保有する避難行動要支援者名簿に記載されます。

名簿情報の抹消または変更は、届け出がない限り自動継続されますので、申請内容などに変更が生じた場合は、必ず届け出を行ってください。

名簿の提供について

平常時に避難支援等関係者に提供する名簿情報について

氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、連絡先、避難支援を必要とする理由

名簿の提供先

(1)災害が発生し、または発生する恐れがある場合
 ご本人の意思に関わらず、次の避難支援等関係者に対し、避難支援等の実施に必要な限度で避難行動要支援者名簿を提供します。
(2)「平常時」からの名簿情報の提供を拒否されない場合
 「平常時」から避難支援に必要な情報を避難支援等関係者に行います。(名簿の提供先を選択することはできません)

 避難支援等関係者
 自治会・自主防災組織・消防機関・警察機関・民生委員・社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

避難支援等関係者の避難支援及び安否確認について

○災害の規模や避難支援等関係者の状況により、名簿に記載されている避難行動要支援者の支援等が、必ずしも保障されるものでないことをご了承ください。
○避難支援等関係者における支援活動は、法的な責任や義務を負うものではないことをご了承ください。

情報提供拒否申出は、自動継続されますので、撤回が必要な場合は、必ず届け出を行ってください。

個人情報の保護

 避難行動要支援者名簿には、氏名、住所、連絡先など個人情報が含まれることから、提供する避難支援関係者には守秘義務が課せられます。
 なお、市は、避難支援関係者に対し、目的外使用の禁止や名簿情報の適切な管理を徹底するため研修会等を開催し、避難支援等の実施に必要な限度で名簿を提供します。
 避難支援等関係者は名簿を適切に管理し、災害時における支援を目的とした活動以外に使用することはありません。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-5777

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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