R7-17要望書(根戸グリーンタウン自治会)
団体名
根戸グリーンタウン自治会
陳情・要望年月日
令和8年3月31日
要望書
当自治会の地域環境改善についての要望(3)南側、東側山林付近の環境改善について
当自治会に隣接する東側山林の樹木による被害の改善について、かねてから要望しているところですが、それを受け、水路脇の市の所有地につきましては、一昨年から昨年にかけて、樹木の伐採が実施されかなり改善がみられました。市の対応に感謝しているところです。
しかしながら、市の所有地をまたいだその先の民有地の樹木に関しては、令和6年3月22日企秘第312号及び令和6年9月24日企秘第154号で、「所有者に適正な管理を行うよう指導する」とされ、「地権者に樹木の適正管理文書を発送した」とのことでしたが、現在のところ改善がなされていません。
これらの民有地の樹木の管理に関する指導の状況については、昨年も担当する道路課、治水課に問い合わせしておりますが、発送した文書についての土地所有者からの反応はその後も特にないとのことです。
東側山林の樹木は、かなり繁茂しており、「日照への影響、落ち葉や木の実の落下、枝葉の屋根や窓への接触、雨樋が詰まる、水路を塞ぐ」等の被害が日常的に多数みられ、更に台風や集中豪雨等による倒木の危険性も増しています。過去にも、実際に大木の倒木によりフェンスが破損する等の被害や、枝により家屋の屋根や壁を傷つける等の被害も出ており、早急に対応が必要となっております。
また、南側の第一公園(塗手久保南公園)脇の道路の反対側の民有地の樹木も道路の頭上を覆うほど生い茂っており、落ち葉や枝等が道路や側溝に落ちて塞ぎ、住民が頻繁に掃除をせざるを得ない状況にあるほか、こちらも万一倒木等があれば、道路を塞ぐ事態や電線への影響、自動車や通行人への危険性等、放置できない状況になっております。
ところで、ご存じのとおり令和5年に越境竹木に対する隣地所有者の権限を強化する法改正がなされており、隣地所有者は、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができ」「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき」は、「その枝を切り取ることができる」とされております(民法233条第1項、同第3項)
つまり、前記水路脇の土地や道路を所有する我孫子市は、単なる文書の発送のみではなく、隣地所有者としてのより強力な対応策をとることが可能になっております。
市も道路や水路の保全等の必要があると思われますので、改めて市に対して、前記民有地の地権者に対して前述のような被害が起こらぬように、より強力な指導を行っていただくように要望いたします。
なお、具体的な指導の内容及び地権者の対応をご報告いただくとともに、担当部局と被害住民が直接対応策を話し合う機会や、また地権者を交えた3者間での直接の交渉の機会を設けることも、ご検討いただくよう、合わせて要望いたします。
要望事項
- 南側:斜めに樹木が道路に伸びていて倒木の恐れがあるほか、公園脇の道路の上を覆うほどの状況で、電線への接触や枯れ葉等での道路や側溝への影響が大きい。
- 東側:枝が市の土地を超えて自治会内の住宅地の上にまで達する状況、当然枝や落ち葉による被害や、水路への影響も大きい。庭に落ちる枯れ葉や大量のどんぐりの実。
- 倒木により壊れたフェンス、倒れてきたのが庭だったので被害はフェンスのみだったが、住宅に倒れた場合大きな被害が予想される。
回答部課
建設部 道路課、治水課
回答年月日
令和8年4月24日
回答内容
道路区域に隣接する民有地から越境している樹木については、当該土地の所有者において適切に管理いただくことが原則であるため、本市としては土地所有者に対し、適正管理をお願いする文書の送付による対応を行ってきたところです。しかしながら、ご指摘のとおり、現時点においては十分な改善には至っていない状況にあります。民法では、第233条において、一定の条件を満たす場合には、隣地所有者が自ら枝木を切除することができる旨が規定されていますが、実行に際しては、関係法令に基づき、土地所有者への催告、通知等、所定の手続きを経たうえで対応を行う必要があり、必ずしも一方的な切除を可能とするものではありません。仮に本市において、通行の安全確保のために枝木の剪定を行う必要がある場合においても、一時的には公費負担となることや市内全域に同様の課題を抱えている箇所があるため市がすべてに対応できないこと、土地所有者に対して費用を請求したとしても支払われないケースが多く発生することが想定されることから、限られた予算の中で優先度や緊急性、必要性を総合的に勘案しながら慎重に検討を行う必要があります。
なお、道路区域を超えて民有地側に存する樹木のうち、通行の支障にはならない枝木等の管理については、道路管理の対象範囲外となるため、基本的には関係者間で解決すべき問題であり、土地所有者において適切に管理いただく事項となります。このため、引き続き土地所有者に対する適正管理の要請を継続していくと共に、注意喚起の内容について、より実効性のある表現となるよう見直しを検討していきます。具体的な対応の内容については、再度適正管理依頼を行いましたら、担当部署より報告をさせて頂きます。また、地権者を含めた三者間での協議については、地権者との調整が容易でないことが想定されるため、まずは市から地権者へ要請を行うことと致します。(道路課)
また、水路敷に隣接する民有地から越境している樹木については、直近では令和7年10月17日に当該土地所有者に対し、適正な管理を依頼する文書を送付いたしました。その後、当該土地所有者からは善処したい旨の回答をいただいております。樹木の管理については、土地の所有者において適正な管理をしていただくことが原則であることから、今後も引き続き当該土地所有者の対応状況を注視するとともに、必要に応じて再度要請を行っていきます。(治水課)













