R8-1要望書 (我孫子市認定農業者協議会)
団体名
我孫子市認定農業者協議会
陳情・要望年月日
令和8年4月6日
要望書
民有地から道路へ越境する枝木等の剪定及び処分に関する要望書
平素より、我孫子市認定農業者協議会の活動に対し多大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、現在、本市農業の維持・発展において避けて通れない「道路の通行支障」について、以下の通り強く要望いたします。
【経緯と現状の課題】
農地の集約化・大規模化に伴い、導入される農業機械は大型化しており、効率的な作業には農道の円滑な通行が不可欠です。しかしながら、山際の道路(特にあらきの通リから和楽園にかけての山際)においては、民有地から大きく越境した枝木・竹林が通行の甚大な妨げとなっています。
これにより、高価な農業機械の損傷が多発しているほか、すれ違いが困難な箇所での作業効率の著しい低下、さらには視界不良による交通事故のリスクも高まっております。
現行では、道路管理者から土地所有者へ通知を行っていただいておりますが、所有者の不在や未対応によリ、即効性のある改善が極めて困難な状況にあリます。令和5年4月の改正民法施行により、一定の条件下で越境した枝の切リ取りが可能となりましたが、現場の農業者が個別に判断し実行するには、法的トラブルへの懸念や処分費用の負担が大きな障壁となっています。
要望事項
安全・安心かつ効率的な農業環境を整備するため、次の2点について制度設計及び条例等の整備を要望いたします。
(1)越境枝木の緊急剪定に関する制度整備
建築限界(歩道2.5メートル、車道4.5メートル以内)を超え、車両の通行や道路の安全性に著しい支障を及ぼす枝木等に限り、農業者等が速やかに剪定を行えるよう、市独自のガイドライン策定や条例制定を検討してください。
(2)剪定枝木の処分に関する制度整備
上記により道路の安全性確保のために剪定した枝木について、剪定者に負担を強いることなく市クリーンセンター等で円滑に受入れを行う体制、および処分の無償化を実現してください。
回答部課
環境経済部 資源循環推進課、建設部 道路課
回答年月日
令和8年4月24日
回答内容
民有地から道路へ越境する枝木等の剪定及び処分に関する要望書
(1)越境樹木の緊急剪定に関する制度整備
(回答)道路区域に隣接する民有地から越境している樹木については、当該土地の所有者において適切に管理いただくことが原則となりますが、民法第233条において、一定の条件を満たす場合には、隣地所有者が自ら枝木を切除することができる旨が規定されています。
しかしながら、当該規定は、隣接する土地所有者間における権利、義務を整理するものであり、農業者等の第三者が自らの判断により剪定を行うことを一般的に認めるものではありません。そのため、本市において第三者による剪定を前提とした制度の創設や条例の制定を行うことは困難と考えています。
また、民法第233条に基づき、道路管理者として通行の安全確保のために枝木の剪定を行う場合であっても、関係法令に基づき、土地所有者への催告、通知等、所定の手続きを経たうえで対応を行う必要があるため、相応の期間を要します。また、対応に係る費用は一時的には公費負担となることや市内全域に同様の課題を抱えている箇所があるため市がすべてに対応できないこと、土地所有者に対して費用を請求したとしても支払われないケースが多く発生することが想定されることから、限られた予算の中で優先度や緊急性、必要性を総合的に勘案しながら慎重に検討を行う必要があります。
なお、当該区間における対応として、令和7年度には越境樹木と土地所有者の特定を行い、20筆15地権者に対して適正管理に関する通知を送付しました。これに対し、一部の地権者においては剪定等のご対応をいただいた一方で、対応に至らない地権者もありました。
今後同様の事案が生じた際には、まずは市より土地所有者に対して適正管理の要請を行いますが、当該区間については関係地権者が概ね把握できていますので、より円滑かつ迅速な対応に努めてまいります。(道路課)
(2)剪定枝木の処分に関する制度整備
(回答)(1)の回答にあるとおり、民有地から道路区域に越境している樹木については、土地所有者が剪定を行うこととなっています。剪定した枝木については、クリーンセンターで受け入れることは可能ですが、処分費の無償化は困難と考えます。(資源循環推進課)













