監査委員制度
昭和21年10月の第1次地方制度改革により、はじめて監査委員制度が制定されました。このときの監査委員は長の補助機関であったため、職務上は独立した権限を有していながら、身分的には当該地方公共団体の職員として長の指揮監督下にありました。
翌、昭和22年4月に現在の地方自治法に引き継がれ、監査委員は長と対等の立場において監査を実施する独立した執行機関になり、監査委員の事務を補助する書記を置くことが可能となりました。その後、何回かの改正を経て現在に至っています。
監査委員
監査委員は地方自治法により設置された独立の機関として、市民の負託を受けて常に公正不偏の態度を保持して監査を行い、我孫子市行政の公正で合理的かつ効率的運営を保障することを責務としています。
また、事務事業が所期の目的を達成しているか、社会情勢・経済情勢から見て妥当と認められるかを検証し、公正で合理的かつ能率的な行財政運営の確保を図ることを目的として監査を実施します。
監査委員の選任
我孫子市における監査委員の定数は2人です。うち、1人は人格が高潔で、行政運営に関し優れた識見を有する者の中から、1人は市議会議員の中から、それぞれ市長が市議会の同意を得て選任しています。
通常、前者を「識見委員」、後者を「議選委員」と呼んでおり、現在の選任状況は次のとおりです。
氏名 | 区分 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
山口 幹夫 | 識見委員 | 令和5年7月1日(3期目) | 代表監査委員 |
茅野 理 | 議選委員 | 令和5年12月25日 | ― |
監査委員事務局
監査委員を補助するために、監査委員事務局が設置されています。
我孫子市の監査委員事務局は、局長ほか3名の職員がおり、監査委員の補助職員として、監査計画や年間計画表の作成、監査資料の点検、法的根拠の調査等の実務を行っています。
